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建物の解体または新築・増築工事等をする場合には建設リサイクル法の手続きが必要ですか

更新日:2011年10月31日

質問

建物の解体または新築・増築工事等をする場合には、建設リサイクル法の手続きが必要ですか。

回答

これからの建設工事は「分別」と「リサイクル」が必要です。
住宅など建築物等の建設工事では、特定建設資材の分別解体等と再資源化が義務付けられています。
コンクリートや木材等の特定建設資材が使用されている建築物の解体工事や新築工事等で、その規模が下記の基準以上のものが対象となります。

対象となる特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板等)
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

届出の対象となる工事

  • 建築物の解体
    規模の基準:延べ床面積 80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築
    規模の基準:延べ床面積 500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォームなど)
    規模の基準:工事金額1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(土木工事など)
    規模の基準:工事金額500万円以上

業者に解体工事を依頼する場合は、建設業の許可を受けている業者、または解体工事業の登録をしている業者に依頼してください。元請け業者は契約前に発注者に分別解体等の計画を書面で説明するとともに、再資源化完了後には書面で報告します。
工事の発注者(建築主等)は、工事の7日前までに工事計画の届け出をしてください。

建設リサイクル法の手続きフローについては、下記の添付ファイルで閲覧できます。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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