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草加市

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容積率の制限の緩和について教えてください

更新日:2011年10月31日

質問

建築基準法第52条第8項の容積率制限緩和について教えてください。

回答

市では、建築基準法第52条第8項第1号の規定により容積率制限緩和措置の特例制度適用を除外する区域を指定しています。
指定している区域は、市内の第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の全域になります。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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