更新日:2020年4月1日
不特定多数の人が利用する病院、劇場、百貨店、ホテル、飲食店、銀行などの生活関連施設を新設(生活関連施設以外の建築物の用途変更をして生活関連施設とすることも含む)、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えをする場合は、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるように入口、廊下、階段、エレベーター、便所等の構造や設備を同条例の整備基準に従い整備するように求められています。
新築等の届け出は、工事着手の30日前までに変更届は、変更等をする前までに必要です。
なお、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出様式は、下記のリンクにある埼玉県福祉のまちづくりホームページからダウンロードできます。
関連リンク
- 埼玉県福祉のまちづくり条例(外部サイトにリンクします)
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