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草加市

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建築基準法の改正に伴い、構造計算適合性判定の申請先、対象となる物件等が変わりました。

更新日:2020年4月1日

構造計算適合性判定の直接申請について

構造計算適合性判定を要する建築物の場合、これまでは建築主事や指定確認検査機関を通して適判機関(都道府県又は指定構造計算適合性判定機関をいう。以下同じ。)へ判定依頼を行っていましたが、改正後は、建築主が直接適判機関へ建築物の構造計算適合性判定を依頼することとなりました。

また、判定を要する建築物等において、確認済証の交付を受けるためには適判機関から交付された適合判定通知書を、法定期限までに建築確認申請の提出先である建築主事や指定確認検査機関へ提出することが必要となります。

既存不適格建築物の増改築に係る構造計算適合性判定の要否について

以前は、法第3条第2項の規定により法第20条の適用が除外される既存不適格建築物について増改築等を行う場合、構造計算適合性判定の対象となりませんでしたが、改正後は、既存不適格建築物についても特定増改築構造計算基準に該当する構造計算(ルート2、ルート3など)については、構造計算適合性判定の対象となります。

比較的容易な構造計算について構造計算適合性判定の対象から除外

比較的簡易な構造計算(ルート2)について、省令で定める要件を満たす建築主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。ただし、草加市に申請を行う場合、これに該当する受持を置く予定はないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。(特定増改築構造計算基準についても同様)

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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