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建築基準法に基づく定期報告制度について

更新日:2023年9月22日

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました

  1. 対象となる建築物等が変わりました

    平成28年6月1日から定期報告の対象となる建築物・建築設備の用途、規模等が変わりました。
    詳しくは下記関連ファイルの「定期報告の対象となる建築物等及び報告時期」を参照ください。

  2. 新たに「防火設備」の定期報告が必要になりました

    防火扉、防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーは除く )に限る。)
    については、建築物の定期報告とは別に定期報告が必要になります。

  3. 調査・検査の資格制度が変わりました。

    従来の「特殊建築物等調査資格者」「建築設備検査資格者」及び「昇降機検査資格者」はそれぞれ
    「特定建築物調査員」「建築設備検査員」及び「昇降機等検査員」そして新たに「防火設備検査員」が追加されました。

    なお、一級建築士、二級建築士に変更はありません。

定期報告制度とは

建築物をつくるときは、建築確認や完了検査等で法律に適合しているかどうか確認できます。しかし、使用している間の建築物の安全性を保つには、日頃から適切な維持管理が行われていることが不可欠です。もし適切な維持管理が行われていないと、火災などの災害時、建物が備えている本来の機能が発揮されず、多くの人々の命を危険にさらしてしまうことになります。

定期報告制度は、このような危険を未然に防ぐために建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等について、適切な維持管理がされているかどうかを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告する制度です。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

定期報告対象建築物と報告時期について

定期報告対象建築物及び報告時期に関して、詳しくは下記関連ファイルの「定期報告の対象となる建築物等及び報告時期」
及び「報告時期のフロー図」を参照ください。

定期報告書の提出について

定期報告の提出の流れに関しましては下記関連ファイルの「定期報告の流れ」を参照ください。
定期報告書の提出先は草加市役所ではなく、「(一財)埼玉県建築安全協会」へお願いします。
定期報告書の様式は(一財)埼玉県建築安全協会からダウンロードできます。

(一財)埼玉県建築安全協会ホームページ(外部サイトにリンクします)

(一財)埼玉県建築安全協会
郵便番号:336-0031さいたま市南区鹿手袋4-1-7(建産連会館内)
電話番号:048-865-0391 

対象防火設備が設けられていない場合

定期報告が必要な防火設備が設けられていない場合、「対象防火設備が設けられていない旨の連絡票」に必要事項を記入の上、電子メール、郵送またはファックスにて報告してください。

対象防火設備が設けられていない旨の連絡票
対象防火設備が設けられていない旨の連絡票

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このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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