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草加市

低炭素建築物新築等計画の認定

更新日:2022年10月1日

低炭素建築物

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。

草加市内で低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、低炭素建築物新築等計画を草加市へ申請し、認定を受けることができます。

認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置を受けることができます。

低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省ホームページにリンクします)

お知らせ

令和4年10月1日より低炭素建築物の認定基準が改正されます。
令和4年10月1日以降に申請をする場合は、新基準の適用となりますのでご注意ください。

主な改正内容

1.認定申請単位の変更

共同住宅等や複合建築物での住戸の認定が廃止されました。
建築物全体、複合建築物の住宅部分、複合建築物の非住宅部分の3つが申請対象となります。

2.省エネ性能がZEH・ZEB水準へ引き上げ

  • 外皮性能(住宅のみ)外皮平均熱貫流率(単位:1平方メートル1度につきワット)が0.6以下
  • 一次エネルギー消費性能が省エネ基準に対し「住宅の場合はマイナス20%以下」、「非住宅の場合は用途に応じてマイナス30%~40%以上」

その他講ずべき措置が見直しとなります。

  • 再生可能エネルギー源を利用するための設備(太陽光パネル等)の設置が必須となります。
  • 選択項目の追加及び適合項目数の変更
  • 一戸建て住宅の場合、省エネと再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であることが必要です。

認定基準

認定基準の詳細は国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

認定手続き

事前に登録建築物調査機関(注1)又は登録住宅性能評価機関(注2)(以下、審査機関という。)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。(容積率の緩和措置を受ける場合は手続きの流れが異なります。次項「認定手続きの流れ」を参照してください。)

注1:エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する機関
注2:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関

審査機関が行う技術的審査については各機関へ問い合わせてください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へ提出してください。

認定手続きの流れ

認定手続きの流れ

確認申請に必要な図書

  1. 低炭素化のための建築物の新築等に関する図書(全ての建築物に必要)
  2. 住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分
  3. 住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分

認定申請書の綴り方

認定申請書の綴り方

認定後の手続きについて

1. 変更認定申請

認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。

注:軽微な変更とは

  1. 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  2. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

2. 工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに「工事完了報告書」(1部)を提出してください。「工事完了報告書」を提出する際には、以下の書類を添付してください。

  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  2. 以下の書類のいずれかのもの

    • 建築士による工事監理報告書の写し(無い場合は工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
    • 建設住宅性能評価書の写し

認定申請手数料表等

低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料表等

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このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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