更新日:2021年4月1日
性能向上計画認定・表示認定
提出の流れについて
事前の手続
認定申請前に1、2の手続を行ってください。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
- 建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認(性能向上計画認定の場合。ただし、容積率特例を活用する場合は認定後)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。
各認定申請の提出期限
性能向上計画認定:工事着工の前までにご提出ください。
基準適合の表示認定:特にありませんが、認定後でないと建築物や広告等に表示できません。
申請に必要な書類等について
申請に必要な書類
申請に必要な書類や認定申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
提出部数について
正副2部提出してください。
その他の様式
国が定める認定申請様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。
- 様式3号 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(PDF:106KB・WORD:25KB)
- 様式6号 申請取下書(PDF:61KB・WORD:22KB)
- 様式8号 工事完了報告書(PDF:70KB・WORD:23KB)
- 様式9号 状況報告書(PDF:60KB・WORD:21KB)
- 様式10号 取りやめ申出書(PDF:60KB・WORD:21KB)
申請手数料
届出後の手続について(性能向上計画認定の場合)
変更認定申請
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(注:軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
注:軽微な変更とは(施行規則第26条)
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
- 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに以下の1、2により工事完了報告書(上記様式8号)を提出してください。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は、工事の内容がわかる写真)を添付すること。
- 建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載すること。
ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができる。
関連リンク
- 建築物省エネ法について(埼玉県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
- 建築物省エネ法の表示制度のページ(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
- 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148