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草加市

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中間検査の特定工程の指定(令和2年10月1日以降に確認申請を提出するもの)

更新日:2021年12月18日

草加市が指定する中間検査の概要

1.区域

草加市全域

2.期間

令和2年10月1日以降

3.中間検査を行う建築物の用途及び規模・構造・特定工程・特定工程後の工程

一の建築物であって、新築、増築または改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模のものとします。

  • (1)住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。下記2において同じ。)であって、地階を除く階数が3以上のもの
  • (2)住宅以外であって、地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートルを超えるもの

中間検査の概要

  構造 特定工程 特定工程後の工程 用途・規模
(ア) 木造 屋根工事の工程 壁の外装工事及び内装工事(これらの工事のうち、工法上中間検査前に施工することがやむを得ない工事を除く。)の工程 (1)・(2)
(イ) 鉄骨造 1階建て方工事の工程 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事の工程 (1)・(2)
(ウ) 鉄筋コンクリート造 2階床及びはりの配筋工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を現場で行わないものは、直上階の柱または壁の取付工事)の工程 (1)・(2)
(エ) 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建て方工事の工程 柱またははりの配筋工事の工程 (1)・(2)
(オ) 混構造((ア)から(エ)までに掲げる2以上の構造) (ア)から(エ)までに掲げる構造の区分に応じた工事の工程 上記の木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の欄に掲げる特定工程に応じた特定工程後の工程 (1)・(2)
(カ) (イ)から(オ)までに掲げる構造 基礎の配筋工事の工程 基礎コンクリートの打設工事の工程 (1)・(2)
  • 注1)木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄筋鉄骨コンクリート造については、その他これに類する構造も含まれます。
  • 注2)鉄骨鉄筋コンクリート造及び混構造の場合において、建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程が含まれる場合は、法に基づく工程とし、特定工程後の工程は建築基準法施行令第12条に規定する工程となります。

4.経過措置

令和2年10月1日以前に確認申請を提出したものについては、改正前の特定工程となります。

5.中間検査の申請等

中間検査は、草加市、または指定確認検査機関にて受けることができます。

工事監理者へのお願い

工程の円滑化を図るため、なるべく早い時期に検査担当者と検査の日程を調整してください。また、中間検査時に立ち会いをお願いします。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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