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草加市

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ゴミ置場の面積基準について教えてください

更新日:2017年7月10日

質問

ゴミ置場の面積基準について教えてください。

回答

草加市で開発区域の面積が500平方メートル以上の住宅の供給を目的として行う開発事業等を行う場合は、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、1戸につき0.3平方メートルを確保した1平方メートル以上(構造物を除いた有効面積。以下同じ。)の清掃施設(ゴミ置場等)の設置が必要です。ただし、主たる居室が1である共同住宅等については、1戸につき0.15平方メートル確保した1平方メートル以上の清掃施設の設置が必要です。(開発区域の面積が500平方メートル未満の場合は、同条例に別の基準があります。)

なお、清掃施設(ゴミ置場等)の設置に際しての他の基準(清掃施設の箇所数や設置位置等)も同条例に規定がございます。同条例の詳細については、関連リンクを参照してください。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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