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草加市

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駐輪場の設置基準について教えてください

更新日:2017年7月10日

質問

駐輪場の設置基準について教えてください。

回答

草加市で建築物の建築を行う場合は、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、次のとおり自転車駐車場(駐輪場)の設置が必要です。

なお、自転車駐車場(駐輪場)設置に際しての他の基準も同条例に規定がございます。同条例の詳細については、関連リンクを参照してください。

  • 住宅(戸建住宅・共同住宅・長屋住宅)
    1戸につき1台以上の自転車駐車場(駐輪場)が必要です。
  • その他の用途
    「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」の別表第9に規定する用途に応じた自転車駐車場(駐輪場)が必要です。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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