更新日:2017年7月10日
質問
駐輪場の設置基準について教えてください。
回答
草加市で建築物の建築を行う場合は、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、次のとおり自転車駐車場(駐輪場)の設置が必要です。
なお、自転車駐車場(駐輪場)設置に際しての他の基準も同条例に規定がございます。同条例の詳細については、関連リンクを参照してください。
- 住宅(戸建住宅・共同住宅・長屋住宅)
1戸につき1台以上の自転車駐車場(駐輪場)が必要です。 - その他の用途
「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」の別表第9に規定する用途に応じた自転車駐車場(駐輪場)が必要です。
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開発審査課
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