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草加市

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駐車場の設置基準について教えてください

更新日:2017年7月10日

質問

駐車場の設置基準について教えてください。

回答

草加市で開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業等の場合は、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、次のとおり駐車場の設置が必要です(開発区域の面積が500平方メートル未満の場合は、同条例に別の基準があります)。

なお、開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為等については、基本的に隔地駐車場を認めていません(商業地域及び近隣商業地域内における主として住宅の供給を目的とする中高層建築物について、敷地内に1台以上の収容台数を確保した場合は、その余については隔地駐車場とすることができます。)。

また、駐車場設置に際しての他の基準(車両出入口の設置基準等)も同条例に規定があります。同条例の詳細については、関連リンクを参照してください。

  1. 一戸建ての住宅の場合
    1戸につき1台以上の駐車場を確保してください。
  2. 主として住宅の供給を目的とする中高層建築物の場合
    戸数の30パーセント以上(商業地域及び近隣商業地域内においては10パーセント以上)の駐車場を確保し、同駐車場のうち、1台を来客専用としてください。
  3. 上記2以外の共同住宅等の場合
    戸数の30パーセント以上の駐車場を確保してください。ただし、主たる居室が1である共同住宅等については、戸数の12.5パーセント以上の駐車場を確保してください。
  4. その他の倉庫、工場、店舗、事務所等の場合
    用途に応じた荷捌きと来客用駐車場を確保してください。

備考:規定台数に端数が生じた場合は、整数に切り上げてください。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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