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草加市

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緑地の面積基準について教えてください

更新日:2017年7月10日

質問

緑地の面積基準について教えてください。

回答

草加市で建築物の建築等を行う場合は、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、次のとおり緑地の整備が必要です。

なお、下記の一覧に示した緑化面積基準のほかに、緑化の方法や提供公園が必要な基準なども、同条例に規定がございます。同条例の詳細については、関連リンクを参照してください。

  • 建築敷地の面積:500平方メートル未満
    緑化面積基準:道路側の緑化とともに他の空地への緑化に努めてください。
  • 建築敷地の面積:500平方メートル以上3,000平方メートル未満
    緑化面積基準:建築敷地面積の10パーセント以上の緑化が必要です。
  • 建築敷地の面積:3,000平方メートル以上
    緑化面積基準:「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく緑化が必要です。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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