更新日:2017年7月10日
質問
緑地の面積基準について教えてください。
回答
草加市で建築物の建築等を行う場合は、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づき、次のとおり緑地の整備が必要です。
なお、下記の一覧に示した緑化面積基準のほかに、緑化の方法や提供公園が必要な基準なども、同条例に規定がございます。同条例の詳細については、関連リンクを参照してください。
- 建築敷地の面積:500平方メートル未満
緑化面積基準:道路側の緑化とともに他の空地への緑化に努めてください。 - 建築敷地の面積:500平方メートル以上3,000平方メートル未満
緑化面積基準:建築敷地面積の10パーセント以上の緑化が必要です。 - 建築敷地の面積:3,000平方メートル以上
緑化面積基準:「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく緑化が必要です。
このページに関する問い合わせ先
開発審査課
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