更新日:2017年7月11日
質問
外壁後退の制限について教えてください。
回答
草加市内全域で外壁後退の規定があり、隣地側が隣地境界から有効で50センチメートル以上、道路側が道路境界から有効で1メートル以上の後退を規定しています。ただし、2方向以上の道路に接する敷地については、主として利用する道路側を有効で1メートル以上、それ以外の道路側を有効で50センチメートル以上確保することとしています。
なお、市内の一部地域については、地区計画で別規定を適用している地域もありますので、注意してください。
地区計画の届出については、関連リンクを参照してください。
このページに関する問い合わせ先
開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148