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草加市

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開発行為の許可(都市計画法第29条の許可)について教えてください

更新日:2017年7月10日

質問

開発行為の許可(都市計画法第29条の許可)について教えてください

回答

草加市では、区域面積が500平方メートル以上の開発行為(市街化調整区域は、面積要件がありません。)について、都市計画法第29条の開発行為の許可を受けなければなりません。

なお、都市計画法の手続きが不要となる開発行為や建築行為等(区域面積が500平方メートル未満のものも含む。)も「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づく手続が必要です。

同条例の詳細は、下記関連リンクから確認できます。

次に「開発行為」についてご説明します。

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項。)

したがって、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的としない駐車場や資材置き場として利用するために、土地の区画形質の変更をする行為は、開発行為にあたりません。

「区画」、「形」、「質」の変更とは

  1. 「区画」の変更:土地の範囲(区画)を変更することをいいます。
    例:2つ建築敷地を1つの建築敷地として一体利用することなど。
  2. 「形」の変更:切土・盛土によって従前の土地形態を変更させる造成工事を行うことをいいます。
    例:前面道路より低い敷地を、道路高に合わせて盛土すること。(切土盛土の高さに関わらず、造成工事を行う行為が該当します)
  3. 「質」の変更:宅地でない土地を宅地にして利用することをいいます。
    例:現況畑の土地を宅地として利用すること。

なお、開発行為は、建築物等を建築する目的の内容と土地の区画形質の変更の有無による判断としますが、その区域と認める判断は、個別具体的な状況を次の要件に照らして総合的に判断します。

  • 場所的同一性
  • 土地所有者の同一性
  • 事業計画(内容)の同一性
  • 工事施工時期の近接性

なお、草加市では、平成22年7月1日から「一団の土地を分割して行う開発行為や連続して行われる開発行為」について「行政手続法における審査基準」を施行しています。

同審査基準の詳細は、下記関連リンクから確認できます。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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