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草加市

都市計画法第53条許可申請

更新日:2025年1月29日

都市計画法第53条許可申請とは

 河川区域及び都市計画施設(都市計画道路など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要です。

許可の基準

1) 河川・都市計画道路区域内

 河川・都市計画道路区域内での申請時の許可基準は次のとおりです。

許可基準

1.階数が3階以下で、かつ地階を有しないこと。
2.木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3.容易に移転し、または除却することができるものであること。

2) 氷川町土地区画整理事業区域内

 氷川町土地区画整理事業区域内での申請は、当該事業の計画廃止に向け検討していることから、次のとおり許可の基準を次のとおり変更します。

許可基準
変更前(2025年1月31日以前)  変更後(2025年2月1日以後)                            
1.階数が3階以下で、かつ地階を有しないこと。            
2.木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。       
3.容易に移転し、または除却することができるものであること。

 注:氷川町土地区画整理事業区域内であっても、都市計画法第53条の許可を要する都市計画道路にかかる場合は1)河川・都市計画道路区域内の許可基準が適用されます。
 注:「都市計画法第53条第1項の許可に関する規則の一部を改正する規則(令和6年規則第53号)」による許可基準の変更です。

 詳しくは都市計画課にお問い合わせください。

申請をする上での注意事項

  • 都市整備部開発審査課で行う小規模開発の審査は、53条の建築許可申請と一括にて行います。
    小規模審査に必要な記載事項を、添付図書に必ず記載してください。
    詳しくは担当課に問い合わせてください。
  • 令和5年8月1日より次の申請様式の押印は不要となりました。
  ・許可申請書
  ・申請取下願
  ・申請取止届出書
注:委任状に関しては引き続き押印が必要となります。

標準処理期間

 申請の補正に要する期間、必要な資料を追加するための期間、祝・休日は標準処理期間には含みません。

  • 土地区画整理事業・道路区域内:14日
  • 河川区域内:45日

申請受付部署

  • 土地区画整理事業区域内:都市整備部都市計画課
  • 河川区域内:建設部河川課
  • 道路区域内:建設部道路整備課

注:土地区画整理事業区域内かつ道路区域内の場合は、都市計画課で受付けます。

許可

 全て、都市整備部都市計画課で行います。

関係法令

  • 都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第53条、第54条
  • 都市計画法第53条第1項の許可に関する規則(令和6年規則第53号)

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このページに関する問い合わせ先

都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3148
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3148
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3148

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