更新日:2025年1月29日
都市計画法第53条許可申請とは
河川区域及び都市計画施設(都市計画道路など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要です。
許可の基準
1) 河川・都市計画道路区域内
河川・都市計画道路区域内での申請時の許可基準は次のとおりです。
許可基準
1.階数が3階以下で、かつ地階を有しないこと。
2.木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3.容易に移転し、または除却することができるものであること。
2) 氷川町土地区画整理事業区域内
氷川町土地区画整理事業区域内での申請は、当該事業の計画廃止に向け検討していることから、次のとおり許可の基準を次のとおり変更します。
許可基準
変更前(2025年1月31日以前) | 変更後(2025年2月1日以後) |
1.階数が3階以下で、かつ地階を有しないこと。 | |
2.木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 | ― |
3.容易に移転し、または除却することができるものであること。 | ― |
注:氷川町土地区画整理事業区域内であっても、都市計画法第53条の許可を要する都市計画道路にかかる場合は1)河川・都市計画道路区域内の許可基準が適用されます。
注:「都市計画法第53条第1項の許可に関する規則の一部を改正する規則(令和6年規則第53号)」による許可基準の変更です。
詳しくは都市計画課にお問い合わせください。
申請をする上での注意事項
- 都市整備部開発審査課で行う小規模開発の審査は、53条の建築許可申請と一括にて行います。
小規模審査に必要な記載事項を、添付図書に必ず記載してください。
詳しくは担当課に問い合わせてください。 - 令和5年8月1日より次の申請様式の押印は不要となりました。
・申請取下願
・申請取止届出書
注:委任状に関しては引き続き押印が必要となります。
標準処理期間
申請の補正に要する期間、必要な資料を追加するための期間、祝・休日は標準処理期間には含みません。
- 土地区画整理事業・道路区域内:14日
- 河川区域内:45日
申請受付部署
- 土地区画整理事業区域内:都市整備部都市計画課
- 河川区域内:建設部河川課
- 道路区域内:建設部道路整備課
注:土地区画整理事業区域内かつ道路区域内の場合は、都市計画課で受付けます。
許可
全て、都市整備部都市計画課で行います。
関係法令
- 都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第53条、第54条
- 都市計画法第53条第1項の許可に関する規則(令和6年規則第53号)
このページに関する問い合わせ先
都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3148
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3148
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3148
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