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草加市

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自転車はどこを走ればいいのですか

更新日:2022年12月21日

質問

自転車はどこを走ればいいのですか

回答

自転車は、車道の左側の端に沿って通行します。

例外として「自転車通行可」の標識等がある歩道、運転者が13歳未満、70歳以上又は身体障がい者の場合や、安全を確保するためにやむを得ない場合は歩道を通行することもできます。ただし、これらの場合に歩道を走行する際は、車道寄りをゆっくりと走行(徐行)し、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止をするなど歩行者優先での走行を心掛けましょう。

自転車が歩道を通行できる場合

いずれの場合も歩道は歩行者優先であることを心掛け、車道寄りを徐行で運転してください。

  • 「自転車通行可」の標識等がある歩道
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高年者
  • 身体障がい者
  • 交通の状況等からみて、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ない場合

このページに関する問い合わせ先

交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030

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