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草加市

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不要品を購入したため消費生活相談をしたいのですが

更新日:2011年6月24日

質問

訪問販売で販売員のセールス・トークにのせられて、不用意に商品を購入してしまいました。
消費生活相談をしたいのですが、どうすればいいですか。

回答

消費生活相談は、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後4時まで、専門の消費生活相談員が電話で相談を受けています。
草加市民の人で、個人的な物の売買やサービス内容で、困った、不安だと少しでも感じられたら、すぐに電話してください。
相談員が相談中のことも多くありますので、直接来場しても長時間待つ可能性もあります。そのため、まず電話で相談してください。
電話での助言等で解決につながるものも多くありますが、複雑なものや時間のかかるものなど、必要に応じて面談の予約を受け付けています。

いったん契約したら、消費者は重大な理由がないかぎり契約の破棄はできません。しかしながら、訪問販売・キャッチセールスなど不意打ち的な取引や販売方法に問題のある契約行為は数多くあります。
クーリング・オフをするにしても、時間が経過すればするほど解約が困難になってしまいます。
不安に思ったらすぐに電話してください。

最近、高年者や成人になったばかりの若者を狙った悪質商法が横行しています。
判断力の低下や知識不足から、つい契約してしまうという事例も多くみることができます。契約を急がせる業者は要注意です。
また、高年者の家に不要な品物や同じ商品、あるいは見慣れない物品がある、生活費があるはずなのにお金に困っている、内容のわからない請求書や領収書が目に付く、不審な業者が多く出入りしているなどという場合も悪質商法に関わっている可能性があります。
このような場合に直面したら、すぐに電話をしてください。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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