メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > くらし・住宅・公園 > いきいき消費生活条例とはどのようなものですか

いきいき消費生活条例とはどのようなものですか

更新日:2015年5月21日

質問

草加市には「いきいき消費生活条例」があると聞きましたが、この条例はどのようなものですか。

回答

日々、商品は増え、様々なサービスが生まれています。円滑な生活を送るためには、これらを自由に判断し、上手に活用することが必要です。そこで市は、「いきいき消費生活条例」を制定しました。(平成19年10月1日施行)

この条例は、市民の消費者としての権利の尊重とその自立を支援するため、消費者の権利並びに市及び事業者の果たすべき責務等を明らかにするとともに、市の実施する施策の基本的な事項を定め、市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的としています。

詳細については、下記のリンクから閲覧できます。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
住所:〒340-0053 草加市旭町6丁目13番20号
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

このページに関するアンケート