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代金引換配達による送りつけ商法の被害が急増しています

更新日:2017年2月17日

申し込んだ覚えのない商品を代金引換配達(以下、代引配達)にて送りつけられる被害が急増しております。

また、商品とともに現金書留封筒や振込用紙を同封して送りつけ、代金を郵送したり、振り込みをするように消費者に指示する手口も確認されております。

送りつけ商法は、今に始まった手口ではなく、昔から行われている手口ですが、次々と新しい業者が現れるため、消費者被害が後を絶ちません。

対応策をご紹介しますので、被害を防ぐために注意してください。

対策1.申し込んだ覚えがなければ、きっぱり断ること

申し込んだ覚えもなく、購入する意思もなければ、「いりません」ときっぱり断りましょう。電話で断ったにも関わらず勧誘を続けてくることは、特定商取引法にて禁止されております。

対策2.一方的に送りつけられてきたら、商品の受け取りを拒否すること

代引配達で送りつけてくる手口が目立ちますが、業者の連絡先等がわからない場合が多いため、いったん払ってしまうと代金を取り戻すことが非常に困難です。心当たりのない宅急便や、勝手に送りつけられてきたものは安易に受け取らないようにしましょう。受け取り拒否しても配達業者に迷惑はかかりません。

また、代引配達ではなく、商品に現金書留封筒や振込用紙を同封してくる事例もありますが、特定商取引法では、一方的に送りつけられても、契約は成立しませんので、受け取り義務や支払い義務は発生しません。

もし受け取ってしまったら、14日間開封せず保管した後、処分するようにしましょう(特定商取引法では、受け取った日から14日間を過ぎても販売業者が引き取りにこなければ、商品を自由に処分し、代金を支払う必要もないことが規定されております)。

対策3.すぐ消費生活センターに相談すること

ご紹介したような事例がご自身に起こった場合は、1人で悩まず、草加市消費生活センターまでお電話ください。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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