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草加市

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医療機関債の販売勧誘に注意を

更新日:2011年9月20日

今年に入り、全国的に医療機関債の販売勧誘に関係したトラブルが発生しています。 このトラブルでは、預貯金や国債と同じであるといった、事実と異なる説明や高利率といったメリットだけを強調する問題勧誘が見受けられます。 内容は「医療機関債は国債と同じで、元本割れすることのない安全な商品である」、「人工透析ができる医療機関に金を出せば、高い利息が付く」など。

また、勧誘を断っても強引にしつこく勧めてきたり、認知症など判断力の低下した消費者を狙っているとの情報もあります。

医療機関債の契約で、不特定多数への勧誘は一般的ではありません

そもそも医療機関債の契約は、医療法人側が借り手、消費者側が貸し手となる金の貸し借り(金銭消費貸借契約)であると考えられています。通常、貸し手は医療法人をよく知る地域住民や銀行などであり、広範囲に及ぶ不特定多数の個人に電話や訪問販売等の勧誘が行われることは一般的ではないとされています。

販売勧誘に陥らないために気を付けておくこと

このような販売勧誘に陥らないためにも、次の点に気を付けてください。

「預貯金や国債と同じです」との説明は事実ではありません

医療機関債は有価証券であり、金融商品取引法の適用外です。

リスクや契約内容が理解できなければ契約はしないこと

契約に際しては、家族や信頼できる人に相談すること。

強引な勧誘に屈しないこと

望まない訪問を受け、帰るよう告げても応じないときは、警察に通報するなど相手に対し決然として臨んでください。

できるだけ早く消費生活センターに相談すること

少しでも不審に感じたり、誤って不本意な契約をしてしまった場合は、消費者契約法などによる取消しができる場合もあるので、早めの相談を心掛けてください。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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