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草加市

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協議離婚による届出の方法、裁判による離婚届出の方法を教えてください

更新日:2022年12月23日

質問

協議離婚による届出の方法、裁判による離婚届出の方法を教えてください。

回答

協議離婚は、夫婦が合意の上、離婚届を提出することによって成立します。

なお、成年の証人2名が必要になります。

また、夫婦に未成年の子がいる場合には、親権者を定めることが必要です。

裁判離婚は、裁判の申立人が、調停の成立、審判または判決の確定した日から10日以内に、離婚が成立した旨の書類を添付の上、届け出をすることになっています。

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
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