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平成24年7月9日から外国人住民の制度が変わります
最終更新日:2012年2月29日
平成24年(2012年)7月9日から、新たな在留管理制度と外国人住民の住民基本台帳制度が導入されます。新制度の開始とともに、現在の外国人登録法は廃止されます。 この制度の改正は、平成21年(2009年)7月15日に、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されたものによるものです。
新たな在留管理制度
- 現在の外国人登録証明書が廃止され、適法な在留資格を持って中・長期間滞在する人には「在留カード」を、特別永住者の人には「特別永住者証明書」を新たに交付します。
- 在留期間が最長5年になります(永住者の人は除く)。
- みなし再入国許可制度が導入されます。
外国人住民の住民基本台帳制度
- 日本人と外国人とで構成されている世帯の全員が記載された証明書
- 住民票の写しなどが、発行可能になります。
- 住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされ、従来に比べて届出の簡素化が図られます。
- 在留資格や在留期間の変更の祭に、従来地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局のみへの届出で済みます。
なお、新制度では今住んでいる市区町村から別の市区町村に引っ越す場合は、日本人と同様に、事前に今住んでいる市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、新住居地に移転した日から14日以内に、転入先の市区町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかを持参して転入届をします。
特別永住者の皆さんへ
平成24年7月9日からの新制度への変更に伴い、現在持っている外国人登録証明書が廃止され、新たに特別永住者証明書を交付します。この証明書の申請受け付けを、平成24年1月13日(金)に開始します。交付は7月末頃となります。
必要書類は、旅券(所持する場合に限る)、外国人登録証明書、写真1葉(縦4センチ・横3センチ)です。
今後、詳しい内容等が分かり次第、随時お知らせします。
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問い合わせ先
担当:市民課 住民記録係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-1536
ファクス:048-920-1500
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