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草加市

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野焼きを発見したときはどこに通報すればいいですか

更新日:2011年9月29日

質問

野焼きを発見したときはどこに通報すればいいですか

回答

野焼き(野外焼却)は大気汚染の原因物質や有害物質が発生することから、一部の例外を除き、法律や条例により禁止されています。

(例外:農業、林業を営む上でやむを得ない焼却、慣習上やむを得ない焼却、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な焼却)

市では野焼き防止パトロールを定期的に実施し、指導に努めています。不正と思われる野焼きを発見した場合は、環境課公害対策係に連絡してください。

このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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