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草加市

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工場を計画するにあたり、環境(公害対策)上の必要な手続きを教えてください

更新日:2011年10月31日

質問

工場を計画するにあたり、環境(公害対策)上の必要な手続きを教えてください。

回答

定格出力の合計が2.25キロワット以上の原動機を使用する物品の製造・加工・作業を行う工場または事業場は、「草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例」で定められた「特定工場等」に該当しますので、所定の手続きが必要です。許可制で、工事着工日60日前までの申請が必要ですので、工場の計画がある場合は事前に、環境課公害対策係へ相談してください。なお、業種・工場で使う機械や薬品の種類等によって、別途法律で定められた届け出が必要になる場合があります。

草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例に基づく申請ついては、下記関連リンクから閲覧できます。

このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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