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草加市

草加市環境基本条例(概要)

更新日:2014年7月18日

環境基本条例の制定

市では、平成12年3月に「草加市環境基本条例」を制定しました。これは、本市における環境の保全及び創造に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものです。

草加市環境基本条例の構成

前文

第1章 総則
第 1条 目的
第 2条 定義
第 3条 基本理念
第 4条 市の責務
第 5条 事業者の責務
第 6条 市民の責務

第2章 環境の保全等に関する基本的な施策等
第 7条 施策の策定等に当たっての環境への配慮
第 8条 環境基本計画
第 9条 環境基本計画との整合
第10条 報告書の作成
第11条 事業等に係る環境への配慮
第12条 環境の保全上の支障を防止するための規制措置
第13条 助成措置
第14条 資源等の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量の促進
第15条環境教育及び環境学習の推進等
第16条 民間団体等の環境の保全等に関する活動の促進
第17条 情報の提供
第18条 市民の意見の反映
第19条 監視等の体制の整備
第20条 環境監査
第21条 民間団体等との連携
第22条 総合調整のための体制の整備
第23条 地球環境の保全
第24条 国及び他の地方公共団体との協力

第3章 環境審議会
第25条 環境審議会の設置
第26条 所掌事項
第27条 組織
第28条 任期
第29条 会長及び副会長
第30条 会議
第31条 関係者の出席
第32条 委任

基本理念

  • 現在及び将来の市民が恵み豊かな環境を享受することができるよう、現在の環境を守り、将来にわたって維持されるよう適切に推進されなければならない。
  • すべての者が環境への負荷を少なくするため、自主的かつ積極的に行動し、自然の物質循環を損なうことなく、持続的に発展することができる社会をつくらなければばらない。
  • 地球環境問題が人類共通の課題であることから、すべての事業活動及び日常生活において地球環境の保全に努めなければならない。

責務

市の責務

環境の保全と創造に関する基本的、総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

事業者の責務

事業活動を行うに当たって、公害の防止、廃棄物の適正処理、自然環境を保全する責務を有する。

事業活動を行うに当たっては、環境の保全に支障がないよう次のことに努めなければならない。

  • 製品が廃棄物となった場合、適正に廃棄できるようにすること。
  • 製品が使用され、廃棄されることを考え、環境への負荷を少なくすること。
  • 再生資源、リサイクル、エネルギーの」有効な利用などをすること。

事業者は、環境への負荷を少なくし、環境保全と創造に自ら努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

市民の責務

日常生活において、環境への負荷を少なくするように努めなければならない。

環境保全と創造に自ら努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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