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草加市

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土砂等の堆積の規制に関する条例

更新日:2013年10月10日

平成25年7月1日から、草加市土砂等の堆積に関する条例が施行されました。

規制の目的

土砂等を用いて土地を埋め立てたり盛土を行う行為やストックヤードにおける土砂等の堆積を許可制にし、無秩序な土砂等の堆積を防止するものです。

許可が必要な対象面積

土砂等の堆積を行う土地の面積(堆積部分)が500平方メートル以上3000平方メートル未満の場合は、許可が必要となります。

なお、3000平方メートル以上であっても、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例において対象外となっている原材料の堆積についても許可が必要となります。また、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に規定する事前協議書を締結した開発事業や農地改良の目的で行う土砂等の堆積など、許可申請が不要な場合があります。

許可基準

高さと勾配

  • 土砂等の高さは3メートル以内(ただし例外規定あり)
  • 法面は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以下の勾配

排水施設

  • U字溝もしくは素掘側溝等の排水施設の設置

注:ただし、例外規定あり

また、次のパンフレットも確認してください。

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このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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