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草加市

土壌汚染に関する手続き

更新日:2023年1月24日

内容 土壌汚染対策法に基づく水質汚濁防止法に係る有害物質使用特定施設の廃止時における汚染状況調査、埼玉県生活環境保全条例及び草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例に基づく土地改変時の地歴調査等
対象者 有害物質使用特定施設を廃止しようとする者や一定規模以上の土地を改変しようとする者
持参するもの 申請書並びに各添付書類(正副2部)
注意点 市条例で1,000平方メートル以上・3,000平方メートル未満、県条例で3,000平方メートル以上の土地を改変(切り盛り、掘削等の土地の造成及び建築物、工作物等の建設行為)しようとする者は過去の特定有害物質を使用した施設の有無を調査し、報告しなければなりません。
手数料 なし
届出・申請先 環境課
受付時間 月から金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時
郵送申請 原則不可

申請様式は下記の関連ファイルから利用できます。
(法)は、土壌汚染対策法、(県)は、埼玉県生活環境保全条例、(市)は、草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例による申請になります。

不明な点は、環境課公害対策係へ問い合わせてください。

主な届出の種類

「土壌汚染対策法」、「埼玉県生活環境保全条例」、「草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例」に従い、以下の土地の形質変更を行おうとする場合は、草加市へ届出が必要となります。なお、記載されていない届出に関して不明な点がある場合は、環境課公害対策係へ問い合わせください。


有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条第1項)

水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設の使用の廃止をした場合、その施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させ、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。

有害物質使用特定施設を現在設置している、若しくは設置していた事業場等の敷地であって、900平方メートル以上の土地の形質の変更(法第4条第1項)

様式名称:(法)一定規模以上の土地の形質の変更届出書
形質変更する土地の面積:900平方メートル以上(有害物質使用特定施設を設置若しくは設置していた事業場等)
届出者:土地の形質変更を行う者
届出する時期:工事着手の30日前まで

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更(法第4条第1項・県条例第80条第1項)

様式名称:(法)一定規模以上の土地の形質の変更届出書・(県)定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書
形質変更する土地の面積:3,000平方メートル以上
届出者:土地の形質変更を行う者
届出する時期:工事着手の30日前まで
(県条例第80条第1項の届出をする場合、市条例第40条第1項の届出は必要ありません。)

上記以外の土地の改変であって、1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の土地の形質の変更(市条例第40条第1項)

様式名称:(市)特定有害物質取扱工場又は事業所設置状況等調査報告書
形質変更する土地の面積:1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満
届出者:土地の形質変更を行う者
届出する時期:工事着手前まで

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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