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草加市

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簡易専用水道施設における誤接合防止の徹底に努めてください

更新日:2020年9月8日

埼玉県内の簡易専用水道施設において、施設内配管の誤接合により、長年にわたって飲用の蛇口に中水(雨水の再利用水)が供給されていた事案が判明しました。

給水装置への誤接合は、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあるため、下記事項に留意し、誤接合防止の徹底に努め、適切な管理をお願いします。

留意事項

  1. 給水装置に給水装置以外の設備を直接結合してはならないこと
  2. 給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること
  3. 給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者により適切に行われなければならないこと

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、上水道から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽に貯めて飲み水として供給する水道施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設をいいます。

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このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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