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草加市

PM2.5情報

更新日:2021年2月16日

PM2.5(微小粒子状物質)は、大気中を浮遊する粒子状物質のなかでも粒径が2.5マイクロメートル以下の特に小さい物質のことです。人の髪の毛の太さが70マイクロメートル程度といわれますので、およそ30分の1の大きさです。これは物質の種類ではなく、粒子の大きさによる定義であり、PM2.5には様々な成分が含まれています。

草加市では、花栗中学校内に測定機器を1台設置し、測定を行っています。

測定結果

測定の結果は、県内各地域の状況とあわせて、以下のリンクのページで確認してください。

埼玉県では、環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で示された暫定指針に基づき、日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えるおそれがある場合には、県民の皆様にお知らせし、注意を呼び掛けることとしています。
注意情報が出された場合には、健康への影響を減らすため、次のような対応をお願いします。

  • 不要不急の外出をできるだけ減らす。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にする。

また、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子どもや高齢の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、特に体調の変化にご注意ください。

PM2.5とは

P:Particulate(微粒子の)
M:Matter(物質)
2.5:粒径が2.5マイクロメートル以下

注:1マイクロメートルは1メートルの百万分の1

PM2.5説明

PM2.5の発生源について

工場や事業場からのばいじん、自動車の排出ガスなどに含まる一次粒子のほか、大気中のガス成分(VOC、NOx、SOxなど)から光化学反応等により生成される二次粒子があります。また、人の活動に伴うもののほか、自然由来のもの(火山、森林火災など)もあります。

健康影響について

PM2.5は粒径がとても小さく、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、健康への影響が懸念されています。

具体的にはぜんそく、気管支炎などの症状を引き起こすといわれています。

環境基準について

1年平均値と1日平均値の基準の両方を満たした場合、環境基準達成となります。
1マイクログラム/立方メートルとは、1立方メートルに百万分の1グラムの微小粒子状物質が含まれていることになります。

1年平均値

15マイクログラム/立方メートル以下

1日平均値

35マイクログラム/立方メートル以下

注:環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。

身近な取り組みについて

自動車の排出ガスが原因の1つとして考えられます。そのため、日頃からの次のような取り組みも対策の一つとなります。

  • 公共交通機関の利用
  • アイドリングストップ
  • エコドライブ
  • 自動車購入の際、より環境への負担の少ない車を選定

このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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