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保育所等の利用者負担額(2号・3号認定)

更新日:2023年4月1日

利用者負担額(保育料)

保育料は父母等の市区町村民税額(父母が非課税の場合は同居の祖父母の税額)で決定します。

令和5年4月から令和5年8月までの保育料は令和4年度市区町村民税額で、令和5年9月から令和6年3月までの保育料は令和5年度市区町村民税額に基づいて算定されます。

保育料 算定対象課税年度
令和5年4月から令和5年8月 令和4年度市区町村民税額(令和3年1月から令和3年12月までの収入)
令和5年9月から令和6年3月 令和5年度市区町村民税額(令和4年1月から令和4年12月までの収入)

利用者負担額(保育料)表(2号・3号認定)

利用者負担額(保育料)表(2・3号認定)(PDF:215KB)

減額制度

0~2歳児の減額制度

ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯への保育料軽減について

  • 市区町村民税所得割額が7万7,101円未満のひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯への軽減
    市区町村民税所得割額が7万7,101円未満の世帯の場合、第1子は半額、第2子以降は無料。
    ただし、第1子の半額後の保育料が9,000円を超えた場合、この金額にまでさらに軽減する。
  • 障がい児(者)のいる世帯への軽減
    CからD9階層に該当する世帯で、草加市ねたきり老人手当受給者、障害基礎年金受給者、特別児童扶養手当の支給対象児童、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が同居している場合、保育料を半額。
  • 軽減には、草加市保育料等算定資料届出書と該当書類のコピーの提出が必要。
注:国・市両方の減額制度の対象の方は、国の減額制度を適用します。
注:原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からになります。

多子世帯への保育料軽減について

国 
  • 兄弟同時期入所による軽減
    小学校就学前の子どもが下記の対象施設に2人以上入所する場合、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料。
  • 保育所等・認定こども園・家庭保育室以外の施設に在籍の場合、草加市保育料等算定資料届出書と在園証明書の提出が必要。
  • 対象施設
    保育所等・幼稚園・認定こども園(1号認定)・家庭保育室・特別支援学校の幼稚部・児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設保育所等・幼稚園・認定こども園(1号認定)・特別支援学校の幼稚部・児童心理治療施設・児童発達支援・医療型児童発達支援・企業主導型保育施設・居宅型児童発達支援

注:保育所等とは、保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育事業をいう。

  • 市区町村民税所得割額が5万7,700円未満の多子世帯への軽減
    市区町村民税所得割額が5万7,700円未満の世帯の場合、第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額、第3子以降は無料。
  • 第3子以降(2歳児クラス以下)の保育料の軽減
    第1子、第2子の年齢にかかわらず、第3子以降の子どもが0歳から2歳児クラスに在籍している場合、第3子以降の保育料を無料。
    →草加市多子世帯保育料軽減申請書の提出が必要。
注:原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からになります。

家計急変世帯への保育料軽減について

保護者の勤務先の倒産又は解雇、若しくは賃金等の著しい引き下げ等により、利用者負担額(保育料)を負担することが困難であると認められる場合は、推計した当該年分の収入により利用者負担額(保育料)を決定。

 注:転職等、私的な理由によるものは対象外となります。詳細については、保育課にお問合せください。

月途中の退園、長期の欠席及びその他による減額・免除

月の途中で退園する場合や、児童や保護者の疾病・負傷等によって1か月以上連続して欠席した場合の利用者負担額(保育料)は、日割りで算定。
→退園や保育料減額の手続が必要。

 注:原則として、3か月を超える欠席については、在園継続は認められません。
 注:入園月においての長期の欠席による利用者負担額(保育料)減額は認められません。また、原則として帰郷(里帰り出産)や旅行・夏休み等の私的な理由では、利用者負担額(保育料)の減額・免除の対象となりません。

3~5歳児の減免制度

副食費の免除について

次の項目に該当する方は、副食費が無料。

  1. 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯
  2. 里親世帯
  3. 小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子ども世帯。(第1子、第2子が次の施設に入園している場合のみ。)
    保育所等、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育施設、居宅型児童発達支援
  4. 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が5万7,700円未満。(ひとり親世帯・障がい者世帯の場合は7万7,101円未満))
上記以外の副食費の免除について 各施設により欠席日数による免除等、制度が異なります。詳細は各園にお問い合わせください。なお、原則として、3か月以上となる欠席については、在園継続は認められません。
 

保育料の算定方法について

保育料は原則として、父母の市区町村民税所得割額の合算額で算定されますが、父母の両方が非課税であって、同居している祖父母がいる場合は、祖父母の中で市区町村民税所得割額が高い方の税額で算定されます。

例1 父、母、子(5歳児)、子(2歳児)、子(0歳児)、祖父、祖母

市区町村民税所得割額

  • 父:14万円
  • 母:1万2,000円
  • 祖父:15万1,000円
  • 祖母:4万円
  • この場合、父母の市民税額の合算値で算定。
    14万円(父)+1万2,000円(母)=15万2,000円(父母) となり、D12階層
    保育料は5歳児 0円(保育料無償、副食費4,500円)、2歳児 2万1,000円(01月02日)、0歳児 0円(無料)

例2 父、母、子(2歳児)、子(1歳児)、祖父、祖母

市区町村民税所得割額

  • 父:0円 (非課税)
  • 母:0円 (非課税)
  • 祖父:22万円
  • 祖母:5万2,000円
  • この場合、父母が非課税のため、同居している祖父母の中で税額が高い祖父の税額で算定。
    22万円(祖父)となり、D14階層
    保育料は2歳児 5万700円、1歳児 2万5,300円(01月02日)

例3 母、子(1歳児)、子(0歳児)、祖母

市区町村民税所得割額

  • 母:2万2,000円
  • 祖母:4万3,000円
  • この場合、母の市民税額で算定。
    2万2,000円(母)となり、D3階層
    保育料は1歳児 6,800円、0歳児 0円(無料)

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このページに関する問い合わせ先

保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
認可・確認係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274

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