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子ども手当の申請について

最終更新日:2012年4月25日

平成23年10月から子ども手当制度が変更され、新たな申請が必要になります

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の施行により10月から子ども手当制度が変更されました。

ただし、この制度は平成24年3月分までの制度です。平成24年4月以降からは児童手当制度に変更しました。詳しくは「平成24年4月から子ども手当が児童手当に変わりました 」をご確認ください。

 

平成23年9月分まで(制度改正前から)子ども手当を受給している人へ

平成23年10月以降の子ども手当を受給するには、今まで受給していた人も改めて申請が必要となります。
平成23年9月分まで子ども手当を受給していた人には、平成23年10月25日付で申請書類を発送しましたので、郵送により申請してください。

この申請は 平成24年9月30日(日)までに申請した場合に限り、平成23年10月分に遡って受給できます。 また、郵送の場合は消印日が平成24年9月30日以前の日付になっていれば、遡りが可能となります。

ただし、平成24年10月以降の申請の場合や平成23年10月以降に草加市に転入した人や平成23年10月以降に子どもが生まれた人は、申請月の翌月分からの受給となります。

また、受給者が公務員の場合は申請書を郵送しません。各職場で手続きをしてください。

手当を受けることができる人(対象者)

草加市内に住所を有し、中学3年生(15歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育している人(在留資格のある外国人も手当が受けられます)。なお、子どもが留学以外で海外に居住している場合は、受給の対象にはなりません。また、子どもが児童福祉施設等に入所している場合は、施設の設置者が子ども手当の受給者になります。

所得制限はありません。

 

注)留学とは、以下1~3の条件を全て満たす場合をいいます。

  1. 日本国内に継続して3年を超えて住所を有してから海外に居住した。
  2. 教育を目的として外国に居住しており、父母等と同居していない。
  3. 1により日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。  

請求について

請求は出生・転入してから15日以内に手続きをしてください。

請求が遅れると、受給できない月が生じる場合があるので注意してください。

なお、支給開始は原則として請求書を提出した月の翌月からになります。

子ども手当の支給内容・支払時期

支給金額

年齢区分

支給額

平成23年9月分まで

平成23年10月分から

3歳未満

一律1万3000円

1万5000円

3歳~小学生

第1子・第2子

1万円

第3子以降

1万5000円

中学生

1万円

注)子どもの人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。 ただし、4月1日生まれの子どもは、3月31日に18歳に到達し、その日が18歳到達後の最初の3月31日となります(法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年をとる扱いのため)。

 

支払月

支払月

支払内容

平成24年2月

平成23年10月分~平成24年1月分

平成24年6月

平成24年2月分~平成24年3月分

必要書類・手続き方法について

 必要書類

  1. 印鑑
  2. 請求者名義の通帳の写し
  3. 厚生年金・共済年金(私立学校共済等)に加入している人は、請求者名義の健康保険証の写し
  4. 3の健康保険証で厚生年金等の加入状況が確認できない場合は、市所定の「年金加入証明書」を配布しますので、勤務先で証明を受け提出してください。
  5. 子どもが別居(草加市以外)している場合は、子どもの世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)
  6. その他、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。

(注)不足書類があっても受付はできます。後日不足書類を提出してください。

 

手続き場所

  • 市役所西棟2階の子育て支援課で手続きできます(消滅届の手続きも受付します)。
  • なお、子育て支援課では、月~金曜日の午前8時30分~午後5時(水曜日のみ午後9時まで)、日曜日は午前9時~午後0時30分に手続きできます(水曜日の午後5時~午後9時と日曜日は市役所本庁1階の市民課13番窓口で手続きできます)。

(注)公務員の人は、勤務先で請求手続きをしてください。また、日本郵政や国立大学法人に勤めているいる人は、草加市に認定請求してください。

 

第2子目以降の請求

現在、子ども手当を受けている人で出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときは「額改定請求書」の申請が必要です。

子ども手当の趣旨に理解をお願いします

子ども手当は次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するためのものであり、受給者は、その趣旨に従った使い方をしなければならないことが責務として法律上定められています。
子ども手当は、保育園・幼稚園・児童クラブの保育料、学校給食費、子どもの習い事、子どもの服や学用品など、子どもの健やかな育ちと将来のために、活用してこそ生きるものです。
したがって、保育園・幼稚園・児童クラブの保育料、学校給食費等の支払いに滞りのある人は、それらの費用をまず優先して支払ってもらわなければなりません。
子どもの長所を伸ばし、子どもの将来の夢を実現する手段としての子ども手当の趣旨に理解をお願いします。

関連リンク

問い合わせ先

担当:子育て支援課 手当・給付係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-1476
ファクス:048-922-3274

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