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草加市

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自立支援医療費(育成医療)

更新日:2023年5月29日

育成医療は、障害者自立支援法に基づき、身体に障がいのある又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、手術などの治療によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医療費(指定育成医療機関での治療に限る。)の一部を市が負担する制度です。

対象者は、次の1から3のすべてに該当する方となります。

  1. 草加市に居住する18歳未満である。
  2. 現在身体に障がいがあるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる。
  3. 手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる。

対象となる疾患は、次のとおりです。

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障害によるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
  6. 先天性の内臓の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く。)
  7. ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能障害によるもの

対象となる治療は、次のとおりです。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術(マッサージ療法)
  4. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(訪問看護)
  6. 移送
    注:受給者証の有効期間は、原則として3か月以内で認められた範囲となります。なお、肢体不自由の治療における理学療法と唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正は最長6か月以内、腎臓機能障害の人工透析療法と免疫機能障害の治療等は最長1年以内となります。

育成医療に該当する医療費の一割が自己負担となります。
ただし、所得に応じて負担金額の月額上限額が設定されます。

医療費の負担上限額は、以下のように区分されます。

一定所得以下

  • 「生保」 0円
  • 「低1」負担上限額2,500円
  • 「低2」負担上限額5,000円

中間的な所得

  • 「中間1」
    負担上限額5,000円
    重度かつ継続 負担上限額5,000円
  • 「中間2」
    負担上限額10,000円
    重度かつ継続 負担上限額10,000円

一定所得以上

  • 「一定以上」公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額)
    重度かつ継続 負担上限額20,000円

注:入院中の食事療養費の標準負担額は、生活保護世帯を除き原則自己負担となります。
「生保」生活保護世帯
「低1」市町村民税が非課税世帯で、保護者全員の年収が80万円以下
「低2」「低1」以外の市町村民税が非課税世帯
「中間1」市町村民税所得割が3万3千円未満
「中間2」市町村民税所得割が23万5千円未満
「一定以上」市町村民税所得割が23万5千円以上
注:市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除前の所得割額です。
「重度かつ継続」の範囲

  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)
  • 肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)(平成22年4月以降)
  • 免疫機能障害
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方

育成医療の手続きは、次のとおりです。

  • 申請窓口は、子育て支援課(市役所本庁舎3階)です。
  • 申請に必要な書類は
  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)注:指定育成医療機関の医師に記載いただくものです。
  3. 受診する児童とその保護者(児童と同じ保険に加入している方)の健康保険証
  4. 平成29年1月1日に草加市に住民登録がない場合は、所得証明書が必要になります。
  5. 「個人番号カード」または「通知カード」+「運転免許証等の身分証明書」注:代理人が申請する際は、代理人の本人確認書類(代理人の個人番号カードまたは運転免許証等)

育成医療が承認された場合

  • 育成医療が承認されますと、申請日から約1から2週間後に「受給者証」と「自己負担上限管理票」を発行しますので、受け取りましたら医療機関の窓口に提出してください。
  • 「世帯」の収入により自己負担上限額が決定されます(保険適用分のみ)ので、負担金については、直接医療機関の窓口でお支払いください。
  • お支払いしていただいた負担金は、「こども医療費支給制度」に該当する場合は還付が受けられますので、子育て支援課へ領収書を添付の上、請求してください。

注意事項

  • 育成医療費の申請は、事前申請が原則です。
    新しく申請する場合、治療内容を変更する場合、治療期間が延びる場合には、主治医とご相談のうえ、申請を行うようお願いします
  • 治療期間中に、住所が変わった、「世帯」の構成などが変わった、受給者証をなくした等の場合は、子育て支援課までご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

子育て支援課 
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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