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草加市

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児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

更新日:2021年3月31日


児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わりました

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、障害基礎年金を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。

これまでは、障害年金を受給しているひとり親の人は、ご自身及び子の加算分として支給される障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当が受けられませんでした。

令和3年3月1日からは、児童扶養手当の月額と障害年金の子の加算額分月額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
 
注:ただし、障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している人は、これまでの取扱いと変わりません

支給制限に関する所得の算定が変わりました

令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則申請は不要です。

それ以外の人は、こども政策課にて児童扶養手当の申請が必要です。

受給の対象になるかどうかや、申請に必要なものについては、こども政策課にお問合せください。
(手当・給付係048-922-1476)

支給開始月

児童扶養手当は、申請の翌月から支給開始になります。

ただし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日において支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から受給する事ができます。

このページに関する問い合わせ先

こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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