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ひとり親家庭の就業を応援します(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金)

更新日:2024年4月1日

自立支援教育訓練給付金

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就業に必要な資格や技能を取得するための費用の一部を助成します。
なお、受講・入学等する前に申請が必要ですので、事前にこども政策課に必ず相談・確認をしてください。

支給対象者

次のすべての条件を満たす人

  • 草加市内に住所のある、20歳未満の子(注2)を養育するひとり親家庭の母または父
  • 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
  • 教育訓練を受けることが適職につくために必要な人
  • 今までに教育訓練給付金の交付を受けたことがない人

(注1)本給付金は1度限りの支給になります
(注2)入学・受講開始時及び受講修了時とも20歳未満であること

支給額(受講修了後に支給します)


 1. 受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座である場合

  •  雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられない人 

  受講料の60パーセントに相当する額

  • 雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられる人  

  受講料の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
 
(ただし、どちらも上限を20万円とし、60パーセントに相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません) 

2. 受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定講座である場合

  • 雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられない人
  受講料の60パーセントに相当する額
 
  • 雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられる人

  受講料の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
 
 (ただし、どちらも上限を修業年数×40万円とし、160万円を超える場合は160万円を支給します。60パーセントに相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません。)
 

対象講座

1. 雇用保険法による教育訓練給付の指定教育訓練講座(医療事務、介護職員初任者研修、OA機器操作など)
 注:指定講座は関連リンク先の厚生労働省ホームページから検索できます。
2. 1.には該当しないが、高等職業訓練促進給付金等の支給を受け、資格取得を目的として1年以上養成機関で修業する場合

 注:自立支援教育訓練給付金を支給すると、「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付」の入学準備金が利用できませんのでご注意ください。
  

窓口時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝祭日を除く)

高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが資格取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合に、4年間を上限(看護師資格を取得する場合は3年間が上限)として修業期間の生活費の一部として高等職業訓練促進給付金を支給します。資格の取得を希望する人、既に資格取得のために修業をしている人は、こども政策課に必ず相談をしてください。

注:本給付金は、申請した月からの支給となります。遡っての支給はできませんのでご注意ください。

支給対象者

次のすべての条件を満たす人

  • 草加市内に住所のある、20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の母または父等
  • 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
  • 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人
  • 就業(または育児)と修業の両立が困難と認められる人
  • 今までに本事業による給付金を受けたことがない人

 (注1)修業期間中に子が20歳を迎えた場合は、その月までの支給となります。また、修了支援給付金は申請できません。
 (注2)本給付金は1度限りの支給となります。
 (注3)修業開始時点でひとり親でなかった場合は、修了時にひとり親であっても給付金は申請できません。

対象となる資格

 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・作業療法士・社会福祉士・歯科衛生士・調理師・製菓衛生師・理美容師など
 その他の資格であっても対象になる可能性がありますので、こども政策課へご相談ください。

支給額(促進給付金は月ごとに支給。修了支援金は養成課程修了後に1度に限り支給)

住民税 促進給付金(月額) 修了支援給付金
非課税世帯 10万円 (最終学年の12か月 14万円) 5万円
課税世帯  7万500円(最終学年の12か月 11万500円) 2万5000円

令和5年度の要件緩和について

デジタル分野をはじめとした好条件での就労につながる職業訓練の受講を促進するため、令和3年度から引き続き、令和5年度についても、高等職業訓練促進給付金の訓練受講期間(カリキュラムの期間)を1年以上から6か月以上に緩和します。支給対象者については、今までの対象者と同じです。

〈対象となる資格〉
就職の際に有利となる資格であり、養成機関において6か月以上修業するもの
(例)介護福祉士、理美容師等の国家資格
   シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等のデジタル分野の民間資格

促進給付金(1年未満の支給のため、最終学年の金額となります)

支給区分  
非課税世帯 14万円
課税世帯 11万500円
注:支給区分は、申請者及び同居している家族全員の住民税課税状況によって決定します。申請者が非課税であっても、同居している家族に課税の人がいる場合、支給区分は課税となります。

修了支援金
支給区分 養成機関修了後に1度に限り支給
非課税世帯 5万円
課税世帯 2万5千円

注:支給区分は、申請者及び同居している家族全員の住民税課税状況によって決定します。申請者が非課税であっても、同居している家族に課税の人がいる場合、支給区分は課税となります。

窓口時間

 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝祭日を除く)
 事前にこども政策課へご連絡の上、養成機関などの資料・パンフレットを持参してください。

貸付制度について

 養成機関への入学にあたっての準備や修業後の就職準備のため、貸付制度を利用できる場合があります。
 資格取得後の就業要件により、貸付金の返還が免除される場合があります。

このページに関する問い合わせ先

こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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