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草加市

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母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

更新日:2014年12月26日

ひとり親家庭の母または父、寡婦の人の経済的自立や、扶養している子どもの福祉増進のために、必要な資金を県が貸付ける制度です(所得制限あり)。

対象者

埼玉県内に居住し、次に該当する人

  1. ひとり親家庭の母または父(原則として生計中心者)
    20歳未満の子を扶養している方で、次のいずれかに該当する人
    1. 配偶者が死亡または配偶者と離婚し、現に結婚していない人
    2. 配偶者の生死が不明、または配偶者から1年以上遺棄されている人
    3. 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない人
    4. 配偶者が精神や身体の障害により長期にわたって働けない人
    5. 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない人
    6. 婚姻によらないで母または父となり、現に結婚していない人
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(一部所得制限があります)
    かつて母子家庭の母であった人で、現在も上記1(1)から(6)のいずれかに該当する人
  4. 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、1または3以外の人
    (一部所得制限があります)
  5. 1と3に該当する人の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)

ひとり親家庭の母や父、寡婦の人が連帯保証人としての要件(収入、資金等)を満たしている場合に限ります。申請書の提出は、子育て支援課となります。

このページに関する問い合わせ先

子育て支援課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
子ども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

このページに関する問い合わせ先

東部中央福祉事務所(春日部地方庁舎内)
住所:春日部市大沼1-76
電話番号:048-737-2132

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