ひとり親世帯臨時特別給付金について【受付終了】
更新日:2021年3月1日
注:受付を終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給します。
本給付金は、18歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの児童、もしくは20歳未満で一定の障害のある児童を養育するひとり親世帯の保護者が対象です。
下記の1~3に該当する人は、必要事項を記入の上子育て支援課までご提出ください。
支給対象者について、1~3に該当する人
- 1 令和2年6月分の児童扶養手当を受給している人(令和2年6月分の振込があった人)
- 2 公的年金を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない人(ひとり親家庭等医療費支給制度等を受給中の人)
- 3 ひとり親家庭の人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少した人
注:上記の1~3に該当する方は、クリックしてください。
また フローチャートで支給要件(PDF:1.2MB)の確認ができます。
1 令和2年6月分の児童扶養手当を受給している人(令和2年6月分の振込があった人)
すでに児童扶養手当を受給されている人は、基本給付の支給に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していると申し出(申請)により、別途追加給付を支給します。
支給する給付金について
基本給付 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算 【申請不要】
【(例)18歳以下の子どもが3人いる世帯の場合】5万円(1世帯)+3万円(子2人目)+3万円(子3人目)=11万
支給条件:令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人
申請方法:申請不要です
振 込:8月31日に振込みました。(児童扶養手当で登録されている口座)
追加給付 1世帯5万円 【要申請】
- 支給条件:上記の基本給付に該当しており、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少していると申し出があった人ここでいう「収入の減少」とは(一例)
- 申請方法:8月13日付で申請書を郵送しています。該当する人は必要事項を記入の上、郵送で提出してください。
- 振込予定:随時振込です。
- 提出期限:令和3年2月26日(金曜日)【受付を終了しました】
ご注意ください:生活保護を受給している人は、収入が一定しているとみなされるため、追加給付の対象にはなりません。
2 公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない人(ひとり親家庭等医療費支給制度等を受給中の人)
遺族年金や障害年金、老齢年金等の公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の受給額が0円もしくは未申請(ひとり親家庭等医療費制度のみを受給等)の方は、申請により基本給付を支給します。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していると申し出があった場合、別途追加給付を支給します。
支給する給付金について
基本給付 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算【要申請】
【 (例)18歳以下の子どもが3人いる世帯の場合】5万円(1世帯)+3万円(子2人目)+3万円(子3人目)=11万円
- 支給条件:児童扶養手当の支給要件を満たしているうえで、平成30年中1年間の収入(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人
平成30年に受けた年金について
条件について - 申請方法:申請書及び簡易な収入額の申立書の様式をダウンロードして、必要事項を記入の上郵送にて、子育て支援課までご提出ください。
注:児童扶養手当を受給しておらず、ひとり親家庭等医療費受給者証がお手元にある人は郵送で申請書をお送りしています。
なお、申請書がダウンロードできない人は、子育て支援課までおご連絡ください(手当・給付係 048-922-1476) - 提出書類:〈申請者全員ご提出が必要なもの〉
1.ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
[記入例] →【見本】ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)申請書(請求者)【公的年金給付等受給者用】
2.本人確認書類のコピー(1.の申請書に添付してください)
3.通帳の写し(1.の申請書に添付してください)
4.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
[記入例] →【見本】簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
〈該当する人のみご提出が必要なもの〉
5.申請者本人の平成30年中の事業収入、不動産収入、年金などの収入額がわかる資料の写し(4.の申立書に添付してください)
(資料の例)→平成30年の源泉徴収票、給与明細書、年金決定通知、年金額改定通知書など
注:草加市で平成31年度(平成30年1月~12月分)の申告をしている収入や、4.の簡易な収入額の申立書にあらかじめ金額が印字されている収入については添付書類の提出が不要です。(子育て支援課から送付しております。)
6.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
[記入例] →【見本】簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
注:申請者本人と同居する配偶者又は生計を同じくする扶養義務者がいる場合は提出が必要です。ここでいう扶養義務者とは
7.扶養義務者の平成30年中の事業収入、不動産収入、年金などの収入額がわかる資料の写し(6.の申立書に添付してください)
(資料の例)→平成30年の源泉徴収票、給与明細書、年金決定通知、年金額改定通知書など
注:草加市で平成31年度(平成30年1月~12月分)の申告をしている収入や、 6.の簡易な収入額の申立書にあらかじめ金額が印字されている収入について添付書類の提出が不要です。(子育て支援課から送付しております。)
8.戸籍謄本
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費のいずれも認定を受けていない方のみ必要です。
また、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費を受給できる場合がありますので、戸籍謄本取得前に子育て支援課へご連絡ください。(手当・給付係 048-922-1476)
9.簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
[記入例] →【見本】簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
4.及び6.の「簡易な収入額の申立書」を記入した結果、平成30年中の年間収入額が給付金の支給制限限度額(収入基準額)を上回るが、各種控除適用後の金額での計算により支給制限限度額(所得基準額)を下回る見込みである場合には、所得額による申立も可能です。必ず、4.及び6.の「簡易な収入額の申立書」と併せて提出してください。
- 振込予定:随時振込です。
- 提出期限:令和3年2月26日(金曜日)【受付を終了しました】
追加給付 1世帯5万円【要申請】
- 支給条件:上記の基本給付に該当しており、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少していると申し出があった人 ここでいう「収入の減少」とは(一例)
- 申請方法:該当する人は、申請書をダウンロードして、必要事項を記入の上郵送にて、子育て支援課までご提出ください。なお、申請書がダウンロードできない人は、子育て支援課までお問合せください(手当・給付係 048-922-1476)
- 提出書類:ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付)申請書(請求書)
- [記入例]→【見本】ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付)申請書(請求書)
- 振込予定:随時振込です。
- 提出期限:令和3年2月26日(金曜日)【受付を終了しました】
3 ひとり親家庭の人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近の収入が減少した人(児童扶養手当が所得超過で支給停止になっている人等)
ひとり親家庭で、所得制限以外の児童扶養手当の支給要件を満たしているが手当の申請をしていない人、もしくは、所得超過により児童扶養手当や、ひとり親家庭等医療費を受けていない方の中で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方は申し出(申請)により給付金を支給します。
支給する給付金について
基本給付 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算【要申請】
【(例):18歳以下の子どもが3人いる世帯の場合】5万円(1世帯)+3万円(子2人目)+3万円(子3人目)=11万円
支給条件:児童扶養手当上の受給資格(所得以外の項目)を満たしているうえで、令和2年2月以降の、受給者および扶養義務者の今年1年間の収入見込みが、児童扶養手当の一部支給制限限度額未満であること
児童扶養手当上の受給資格について 条件について
注:令和2年2月以降の収入については子育て支援課で確認ができません。給与明細などにより計算してください。
- 申請方法:申請書をダウンロードして、必要事項を記入の上郵送にて、子育て支援課までご提出ください。なお、申請書がダウンロードできない人は、子育て支援課までお問合せください(手当・給付係 048-922-1476)
- 提出書類:〈申請者全員ご提出が必要なもの〉
1.ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)申請書(請求書)【家計急変者用】
[記入例] →【見本】ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)申請書(請求書)【家計急変者用】
2.本人確認書類のコピー(1.の申請書に添付してください)
3.通帳の写し(1.の申請書に添付してください)
4.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
[記入例] →【見本】簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
5.申請者本人の令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入の写し(令和2年1月までに児童扶養手当上の受給資格の条件を満たした人)
例)任意の1ヶ月の給与明細、年金振込通知書、預金通帳など
注:令和2年2月以降に児童扶養手当上の受給資格を満たした方は、その翌月分からの給与明細が審査対象となります。
注:収入がなかった人に関しては9.収入に関する申立書(申請者本人・扶養義務者)をご提出ください。
〈該当する人のみご提出が必要なもの〉
6.簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
[記入例] →【見本】簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
注:申請者本人と同居する配偶者又は生計を同じくする扶養義務者がいる場合は提出が必要です。ここでいう扶養義務者とは
7.扶養義務者の令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入の写し(令和2年1月までに児童扶養手当上の受給資格の条件を満たした人)
例)任意の1ヶ月の給与明細、年金振込通知書、預金通帳など
注:令和2年2月以降に児童扶養手当上の受給資格を満たした方は、その翌月分からの給与明細が審査対象となります。
8.戸籍謄本
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費のいずれも認定を受けていない方のみ必要です。
また、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費を受給できる場合がありますので、戸籍謄本取得前に子育て支援課へご連絡ください。(手当・給付係 048-922-1476)
9.収入に関する申立書(申請者本人・扶養義務者)
注:児童扶養手当上の受給資格を満たし、令和2年2月以降から、コロナの影響で就職を取り消された、就職活動ができなかった、
リストラにあった等、提出できる給与明細がない人は、無収入であったことをこちらの申立書に記入し、ご提出ください。
- 振込予定:随時振込です。
- 提出期限:令和3年2月26日(金曜日)【受付を終了しました】
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
よくある質問Q&Aについて
ひとり親世帯臨時特別給付金について、よくある質問Q&Aを掲載しました。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金」(外部サイトにリンクします)
- 児童扶養手当
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
子ども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274