失業等により家賃の支払いが困難な方へ(ご確認ください)
更新日:2021年2月25日
住居確保給付金とは、仕事がなくなった、収入を得る機会が減少したなどの理由により、住居を失った人または住居を失うおそれのある人に対し、収入・ 資産・求職活動等のいくつかの要件のもと、一定期間、家賃を補助する制度です。
注:制度の概要は「住居確保給付金」ページをご覧ください。
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窓口の混雑緩和のため、あらかじめご予約をいただき、相談対応をしております、
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新規で相談される皆さんへ
下記の「簡易申請フォーム」から申込みをお願いします。
(電話や窓口の混雑の緩和にご協力をお願いいたします。)
- 注意
簡易申請フォームの送信により、申請の受理、支給の可否を決めるものではございません。
後日、まるごとサポートSOKAから送付する書類や次のような各種証明書類を添付する必要があり、支給に際しては、市の審査があります。
主な添付書類
- 入居住宅に関する状況通知書(家主や不動産から証明が必要な書類)
- 収入関係の書類
- 資産関係の書類
- 離職または収入減等に関する書類
- 賃貸借契約書の写し
注:状況に応じ追加書類の提出もあります。
新規でご相談される方
1.必ず、「支給要件チェックリスト」(←クリック)でご自身が支給要件を満たす可能性が高いかご確認ください。2.簡易申請フォームによる申し込みをお願いします。なお、申込みの際は、次の点にご注意ください。
- 全ての項目の入力をお願いします。
- 特に、「氏名」「連絡先」については必ず入力してください。
注:連絡先は、いずれか1つでも構いませんが、入力がない場合は受付できません。 - 「世帯全体の月収」には、社会保険料等天引き前の総支給額の合計を入力してください。(定期的に支払われる児童扶養手当等各種手当、公的年金などがある場合は合算してください。)【注】収入基準額を超える場合は支給されません。
収入に変動がある場合直近3か月の平均を入力してください。 - 「世帯全体の預貯金」には、預貯金と手持ち金の合計を入力してください。【注】資産上限額を超える場合は支給されません。
- 「現在の生活状況」には、家賃額や家賃の支払状況、現在の手持ち金、水光熱費の支払状況やお仕事の状況など可能なかぎり記入ください。
- 「希望の連絡先」には、お電話がある方は「電話」を選択いただき、困難な方は、「メール」「FAX」を選択してください。
3.併せて、よくある質問をご確認いただき「簡易申請フォーム」から申込みください。
- 簡易申請フォームへの入力情報はSSLで暗号化され、個人情報については厳重に管理し、不要になった時点で廃棄します。
- 詳しくは「個人情報の収集について」から閲覧できます。
- お寄せいただいた内容は個人が特定できる部分等を除き、情報公開請求の対象となることがありますのでご了承ください。
- メールフォームの内容は送信後、送信者の手元に残りません。内容を手元に残したい場合は、ご自身で保存または印刷してください。
問合せいだたいた方から順次、まるごとサポートSOKA(生活困窮者自立相談支援窓口)からご連絡差し上げ、申請書類等の送付や相談予約などをさせていただきます。
よくある質問
Q.負債があっても大丈夫ですか?
A.負債は加味しません。ただし、要件を審査する際に、収入や金融資産と相殺も行いません。
Q.家賃を滞納しています。受けられますか?
A.家賃を滞納していても申請できます。ただし、本給付金を滞納分に充てることはできません。また、現在家賃を滞納していなくても、収入が減となり、将来的に家賃を滞納してしまう可能性が高い方も申請できます。なお、いずれの場合も収入要件や資産要件等、支給要件のすべてに該当する必要があります。Q.住宅ローンの返済が滞っています。受けられますか?
A.住宅ローンの返済のためには、住居確保給付金を受けることはできません。ただし、住居を売却する等当該住宅から退去することが確実に見込まれる方については、支給要件すべてに該当する場合、住居を喪失している者として支給対象となる可能性があります。Q.学生は支給対象者になりますか?
A.世帯生計の主たる維持者であり、大学等に通いながら、常用就職を目指す場合などは、支給対象者となる場合があります。
-
例
事情により両親を頼れず、両親の扶養に入ること等もできないため、アルバイト収入で生計を立てていたがアルバイトがなくなり、別のアルバイトを探している。
Q.離職又は事業を廃業した場合と同程度はどういうことですか?
A.本人の責めによらない理由で、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、就労の機会が大幅に減少した場合を指すもので、例えば次のような場合を想定しています。
- 例1
フリーで活動しているスポーツジムインストラクターにおいて、契約しているスポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となった。 - 例2
フリーで通訳をしている者において、参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となった。 - 例3
アルバイトを2つ掛け持ちしている者において、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった。 - 例4
旅館業を営んでいる者において、自粛のため宿泊客からキャンセルが相次いだ。
Q.フリーランスで暮らしており、仕事が激減しました。対象となりますか?
A.対象となります。フリーランスや自営業の方については、本人の意向や状況に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。現在の就業を断念していただくものではありません。
Q.ハローワークへ登録しなければいけませんか?
A.生活にお困りの方への自立を支援するという観点から、本給付金の支給に際し、申請された方の状況に応じてハローワークへの登録をお願いしております。支給決定後についても、自立のために毎月求職活動を行っていただくこととなります。
注:生活にお困りの方の状況によって、行っていただく求職活動の内容が異なります。
Q.住居確保給付金を一度受給した人は、もう一度受給することはできますか?
A.従前の住居確保給付金の支給期間の終了後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された等の場合で、支給要件すべてに該当する方は、もう一度受給することができます。
関連リンク
- 住居確保給付金簡易申請フォーム(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
生活支援課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目7番36号 NTT草加ビル1F
保護管理係・第1~4保護係 電話番号:048-922-1245 ファクス番号:048-928-6635