新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い
更新日:2021年1月13日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
本市では、要介護(要支援)更新認定申請について、令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令されたことから、新型コロナウイルス感染症の拡大により要介護認定調査時の面会が困難となった場合に関しては臨時的取扱いとして、調査を行わず有効期間を12か月延長する対応をとることとなりました。
お手続きに関しましては下記にてご確認ください。
手続きについて
要介護更新認定時の面会が困難な場合に関しては、更新の申請書と「要介護(要支援)更新認定臨時的取扱い申出書」(以下、「臨時的取扱い申出書」という。)を併せてご提出いただく必要があります。
注:臨時的取扱いは要介護認定調査時の面会が困難な場合を対象としております。面会が困難な場合とは被保険者及び同居する
方が感染もしくは感染の疑いなどのある場合のほか、感染するリスクを避ける必要がある場合のことを指します。従って認
定調査実施の可否と関連性のない理由では受付できません。申出書ご提出の際には必ず調査困難な理由について明記してく
ださい。
なお、臨時的取扱い申出書は下記関連リンク先のページによりダウンロードいただけます。
有効期間について
認定調査を行わず、現在と同じ介護度のまま認定期間を12か月延長します。
介護保険被保険者証について
有効期間延長の手続きが終わり次第順次発送します。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
介護保険課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279