更新日:2023年7月4日
令和5年6月2日からの大雨により被害を受けた方で、次の免除要件に該当する場合は、申請により、後期高齢者医療一部負担金の免除を受けることができます。
免除要件
次の事由及び要件に該当した場合に対象となります。- 事由(住宅、家財その他の財産について、次のいずれかの損害を受けた場合)
ア 住宅の損壊、焼失または流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の20%以上の損害。
イ 家財その他の財産の損害額が世帯の資産の50%以上の損害。 - 要件(被保険者またはその被保険者が属する世帯の世帯主が、次のいずれかに該当する場合)
ア 地方税法の規定により、市町村民税が課されていないこと。
イ 地方税法の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより、市町村民税が減免されていること。
免除期間
令和5年6月2日から同年12月1日までの保険適用内の診療、調剤等申請に必要な書類等
- 後期高齢者医療一部負担金減免申請書 (被保険者が複数いる場合は人数分)
- 罹災証明書
- 非課税証明書または市税減免通知書(被保険者または被保険者の属する世帯の世帯主のもの)
申請方法
草加市役所本庁舎3階 後期高齢者・重心医療室の窓口で申請ができます。申請者の本人確認ができるものをご持参ください。
来庁が難しい場合は、郵送等で対応いたしますので、お問い合わせください。
一部負担金免除の決定について
一部負担金の免除の決定は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行います。提出された申請書類は、市が取りまとめて広域連合へ送り、広域連合において審査が行われます。審査の結果、免除の可否が確定しますと、広域連合から免除証明書(または却下通知書)を発送します。
このページに関する問い合わせ先
後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178
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