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草加市

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台風2号による被害を受けた方の後期高齢者医療保険料の減免

更新日:2023年7月4日

令和5年6月2日からの大雨により被害を受け、次の要件を満たす人には、申請により、後期高齢者医療保険料の全部または一部が減免される措置があります。

減免の対象となる保険料

令和5年6月2日以降に納期又は特別徴収対象年金給付の支払日が到来する当該年度の保険料
注:納期限前、年金給付の直近の支払日前の申請が原則となります。ただし、災害がやんだ日の翌日から2ヶ月間は申請期限が猶予されます。

減免の対象となる方

 次のいずれかに該当する方

  1. 住宅の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70%以上(全壊(全焼・全流失))に達した
  2. 住宅の損壊部分がその延床面積の50%以上70%未満(大規模半壊、(半焼))に達した
  3. 住宅の損壊部分がその延床面積の20%以上50%未満(半壊(半焼)に達した
  4. 住宅が床上浸水した
  5. 家財又はその他の財産が焼失、損壊などの被害を受けた
    注:住宅を所有していない者が、「住宅半壊」又は「床上浸水」相当以上の被害を受けた場合に適用するものであり、家財のみが被害を受けただけでは減免の対象となりません。

減免金額

被災状況 減免割合
○住宅全壊(全焼・全流失)の場合
 住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住宅全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住宅の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70%以上に達した程度のもの。
保険料の100%
○住宅大規模半壊(半焼)の場合
 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の50%以上70%未満のもの。
保険料の70%
○住宅半壊(半焼)の場合
 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上50%未満のもの。
○家財又はその他の財産が焼失、損壊などの被害を受けた場合。
○住宅が床上浸水した場合。
保険料の50%

申請に必要な書類等

  1. 減免申請書 (被保険者が複数いる場合は人数分)     
  2. 罹災証明書


申請方法

草加市役所本庁舎3階 後期高齢者・重心医療室の窓口で申請ができます。申請者の本人確認ができるものをご持参ください。来庁が難しい場合は、郵送等で対応いたしますので、お問い合わせください。

減免の決定について

減免の決定は埼玉県後期高齢者医療広域連合が行います。提出された申請書は市が取りまとめて広域連合へ送り、広域連合において審査が行われます。審査の結果、減免の可否が確定しますと市から減免決定通知書(または却下通知書)を発送します。
申請から決定までの期間につきましては広域連合の審査状況によりますが、1か月から2か月程度かかることが見込まれます。

申請期間中に納付期限等が到来する保険料

申請期間中(減免決定通知書が届くまでの期間)に納付期限等が到来する保険料は、お支払いいただくことになります。お支払いいただいた保険料のうち、減免相当額がある場合は還付又は保険料未納分へ充当(相殺)いたします。
なお、納付期限等が到来する保険料が納付期限までにお支払いいただけない場合は、督促状が送付されます。 

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このページに関する問い合わせ先

後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178

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