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草加市

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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療加入者への傷病手当金の支給について

更新日:2023年4月1日

埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者(1~4の条件をすべて満たす人)

  1. 埼玉県後期高齢者医療の被保険者であること
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間が連続して4日以上あること
  4. 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間〔延長されました〕

就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、就労できなかった期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
注:4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要

支給対象となる日数

上記の支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
注:給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額、もしくは不支給とします
注:1日当たりの支給額上限30,887円

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 被保険者証
  5. 通帳など振込口座がわかるもの

注:2の後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)は、事業主記入欄に事業主の証明が必須となります
注:3は勤務先に記入を依頼してください

注:郵送による手続きをご希望の場合は、1から3の申請書等に記入のうえ、4・5の写しを同封して郵送してください

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このページに関する問い合わせ先

後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178

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