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東日本大震災被災者が医療機関等で受診する際の取り扱い
最終更新日:2012年2月15日
東日本大震災の被災者で、医療機関の窓口負担の支払いが困難な人は、支払いの免除を受けることができます。
免除を受けることができる期限が延長となります
これらの医療保険に加入している人は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されてる免除証明書でも、引き続き使用することができます。
- 東京電力福島原発事故による警戒区域等(注1)のすべての住民の人
平成25年2月28日まで免除を受けられる期間が延長 - 東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注1)以外)の住民の人で、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会に加入している人(注2)
平成24年9月30日まで免除を受けられる期間が延長
(注1)「警戒区域等」とは、次に指定された4つの区域等をいいます。
-
- 警戒区域
- 計画的避難区域
- 旧緊急時避難準備区域
- 特定避難勧奨地点(ホットスポット)
(注2)その他の医療保険に加入している人は、医療保険により、引き続き、窓口負担が免除されることもありますので、詳しくは加入している医療保険に問い合わせてください。
詳しくは、保険年金課(国民健康保険)電話:048-922-1593、後期高齢者・重心医療課(後期高齢者医療保険)電話:048-922-1367、加入する社会保険(協会けんぽ、健康保険組合等)に問い合わせてください。
窓口負担が免除される人
医療機関の窓口で免除を受けるためには、加入している医療保険が発行する窓口負担(一部負担金等)の免除証明書の提示が必要となります(一部発行が困難な市町村を除く)。
免除される人は次の要件に該当する人です。早めに加入している医療保険に相談してください。
要件(次の1.、2.のいずれも該当する人)
- 災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した人を含む)
- 以下のいずれかに該当する人
- 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした人
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った人
- 主たる生計維持者の行方が不明である人
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した人
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人
- 原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている人
- 特定避難勧奨地点(ホットスポット)に居住しているため、避難を行っている人
対象となる居住地の市町村
岩手県・宮城県の全域、福島県・青森県・茨城県・栃木県・千葉県・長野県・新潟県の一部
(注)下記の添付ファイル「窓口負担免除対象市町村一覧」で確認してください。
関連ファイル
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関連リンク
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問い合わせ先
担当:保険年金課 保険給付係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話:048-922-1593
ファクス:048-922-3178
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