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国民年金(加入者・加入(喪失)の届出・支給)

更新日:2024年04月01日

国民年金被保険者

 20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。国民年金の被保険者は、次の3種類に分かれ、希望すれば加入できる場合があります。

注:市役所ではお客様の年金情報を保有していないため、水曜夜間・日曜窓口では、年金の請求や任意加入の手続き、その他相談等の日本年金機構へ確認を要する窓口業務については、お受けできない場合があります。
  

被保険者の資格一覧

種別 被保険者
第1号被保険者
(強制加入)
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、自営業者、農林漁業者、自由業者、学生、無職の人など、厚生年金保険や共済組合に加入していない人
第1号被保険者
(任意加入)
希望すれば加入できる人
  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人(海外任意(外部サイトにリンクします))
  2. 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  3. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または海外に住んでいる日本人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入している人
第3号被保険者 20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者に扶養されている配偶者

加入・喪失の届出

加入する場合

第1号被保険者

  1. 20歳以上60歳未満の人 
    保険年金課または各サービスセンターまたは越谷年金事務所
  2. 60歳以上で受給資格期間(120月以上)を満たしている人
    保険年金課または越谷年金事務所 (サービスセンターでは受付できません) 
  3. 60歳以上で65歳到達までに受給資格期間(120月以上)を満たさない人 
    越谷年金事務所 (保険年金課およびサービスセンターでは受付できません)

必要書類

  • 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
  • 退職証明書、雇用保険被保険者離職票または被扶養者資格喪失証明書、厚生年金(社会保険)資格喪失証明書
  • 60歳以上の任意加入希望者は、預貯金通帳・口座届出印またはクレジットカード(加入希望者またはその配偶者名義のカードに限ります。また、申出書にクレジットカード名義人本人の自署が必要となります。)
  • 来庁者が代理で別世帯の場合は委任状(参考:日本年金機構ホームページ 委任状例

    なお、年金事務所で手続きされる場合、本人以外の場合は委任状が必要です。

などが必要です。

注:平成30年3月5日より、個人番号が確認できれば年金の手続きができるようになりました。
参考:日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)

第2号被保険者

 勤務先の事業所が加入手続きを行うので、各人が届け出る必要はありません。

第3号被保険者

 配偶者の勤務先の事業所が加入手続きを行うので、各人が届け出る必要はありません。

やめる場合

 第1号被保険者が海外転出するとき

手続きが必要なとき

 手続きには共通して、

  • 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
  • 来庁者が代理で別世帯の場合は委任状(参考:日本年金機構ホームページ 委任状例

    なお、年金事務所で手続きされる場合、本人以外の場合は委任状が必要です。

が必要です。そのほかに必要なものは手続き内容により異なります。

注:平成30年3月5日より、個人番号が確認できれば年金の手続きができるようになりました。
参考:日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)

種別 こんなとき 必要書類
自営業者・学生等(第1号被保険者) 厚生年金保険や共済組合に加入していない人が20歳になったとき
注:平成11年10月生まれの方から20歳時の加入のお知らせは送付されなくなりました。
自営業者・学生等(第1号被保険者) 海外に転出し、引き続き国民年金に加入するとき
海外から日本に転入したとき
厚生年金保険等の加入者(第2号被保険者) 60歳前に会社などを退職したとき 退職証明書・社会保険資格喪失証明書等の退職日
厚生年金の資格喪失日がわかる書類
離職票
厚生年金保険等の加入者(第2号被保険者) 会社などを退職し、自営業者などの配偶者となったとき 退職証明書・社会保険資格喪失証明書等の退職日
厚生年金の資格喪失日がわかる書類
離職票
厚生年金保険等の加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者) 配偶者が退職し、被扶養配偶者でなくなったとき 退職証明書・社会保険資格喪失証明書等の退職日
厚生年金の資格喪失日がわかる書類
離職票
厚生年金保険等の加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者) 収入が増加や、離婚・配偶者が65歳到達により老齢基礎年金の受給資格を満たすなどの理由により、被扶養配偶者でなくなったとき 被扶養者資格喪失証明書等の扶養でなくなった日がわかる書類

国民年金の電子申請

マイナポータルを利用することで、国民年金第1号被保険者に係る申請・届出が電子申請でできるようになりました。
現在、電子申請が可能な手続きは以下のとおりです

  • 国民年金第一号被保険者に係る資格取得届
  • 国民年金第一号被保険者に係る種別変更届
  • 国民年金免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 国民年金付加保険料納付申出(辞退)書
  • 国民年金付加保険料納付該当(非該当)届
  • 国民年金保険料産前産後免除該当届
  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
手続き方法等の詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください

国民年金の支給

年金の種類一覧
種類1 種類2 内容
基礎年金 老齢基礎年金 保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上の人に、65歳から支給されます。
  • 保険料の納付済期間(第2・3号被保険者期間も含む)
  • 保険料の免除期間
  • 合算対象となる期間(通称:カラ期間)
基礎年金 障害基礎年金 国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満でいずれの年金制度にも加入していない期間に初診日のある病気やけがで日常生活に著しい支障がある障害が残った人が受給できます。初診日前日時点で、次のいずれかの要件を満たしているとき請求することができます。
  • 初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間が3分の2以上ある。
  • 初診日の前々月までの1年間に免除期間を含み保険料の滞納がない(初診日が令和8年3月31日までの間に限る)。
  • 20歳前の病気やけがで障害が残った人(この場合、20歳になると請求することができる場合があります)。
  • 65歳以上の人は、受給できない場合があります。
基礎年金 遺族基礎年金 国民年金の加入者または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したときで、その人が次のいずれかの要件を満たしているときに受給できます。
  • 保険料納付済期間と免除期間が、加入期間の3分の2以上ある。
  • 死亡日の属する月の前々月までの1年間、保険料に滞納がない(死亡日が令和8年3月31日までの間に限る)。
  • 老齢基礎年金の受給資格がある。
  • その人によって生計を維持されていた、次の人が受けることができます。
  1. 子(注1)のある妻
  2. 子だけのときは、子(注1)
(注1)遺族基礎年金に該当する子は次の場合です。
  • 18歳に到達する年度の末日までの子
  • 20歳未満で1・2級の障がいの状態にある子
第1号被保険者の独自給付 寡婦年金 保険料を納めた期間が10年以上(免除を受けていた期間も含みます)ある夫が年金を受け取らずに死亡した場合、そのときまでに10年以上の婚姻期間がある妻に支給されます(60歳から65歳に達するまで)。
第1号被保険者の独自給付 死亡一時金 第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受け取らずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に支給されます。
第1号被保険者の独自給付 付加年金 付加保険料(月額400円)を納めている人は、将来の年金額に加算。
付加保険料納付月数×200円が年額で加算されます。
第1号被保険者の独自給付 短期在留外国人への脱退一時金 第1号被保険者として保険料を6か月以上納めた外国人で、年金受ける権利を有することなく帰国した場合に支給。
帰国後2年以内に年金事務所へ請求。
保険料の納付年度および納付月数によって金額は異なります。

注意
老齢基礎年金は平成29年8月より、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
厚生年金加入者に関する手続きにつきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
参考:日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)

注:カラ期間とは

 昭和36年4月以後の下記に該当する期間。
 これらは年金を受けるための期間に含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。

  • 厚生年金保険や共済組合に加入している人の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間および任意加入未納期間(昭和61年3月まで)
  • 厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和61年3月まで)
  • 20歳以上の学生で国民年金に加入しなかった期間および任意加入未納期間(平成3年3月まで)
  • 20歳以上60歳未満の日本人で、外国に住んでいた期間に任意加入しなかった期間および任意加入未納期間
年金の種類・受給額
年金の種類 年金額(令和5年度) 子の加算額(令和5年度)
老齢基礎年金 65歳になったとき
満額:加入可能年数(480月)すべて納付の場合
81万6000円
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は
81万3700円
-
障害基礎年金

国民年金法の障害等級1級102万円
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は
101万7125円
2級81万6000円
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は
81万3700円

子( 注 )のいるときは加算があります。
金額は1人あたり
  • 1人目、2人目各23万4800円
  • 3人目以降各7万8300円
遺族基礎年金
  1. 子のある配偶者が受けるとき
    • 81万6000円+子の加算額
      68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は81万3700円

  2. 子が受けるとき
    • 81万6000円(子が2人以上いる場合、人数に応じて加算額がつきます)
子( 注 )の加算額(1人につき)
  • 1人目、2人目23万4800円
  • 3人目以降各7万8300円

注:障害基礎年金受給者に次の事項に該当する子がいる場合、加算があります。なお、平成23年4月1日から、法改正により障害年金の加算制度が見直され、障害基礎年金を受給している方に関しては、障害基礎年金受給権発生後に出生した子も加算の対象になりました。手続き方法や必要書類に関しては、保険年金課へ問い合わせしてください。

  • 18歳に到達する年度の末日までの子
  • 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

年金生活者支援給付金

 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。 消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行されました。
 年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。

 年金生活者支援給付金の概要、よくあるご質問等については下記リンク先をご参照ください。

国民年金の請求

注:市役所ではお客様の年金情報を保有していないため、水曜夜間・日曜窓口では、年金の請求や相談等の日本年金機構へ確認を要する窓口業務については、お受けできません。

  • 年金は、受ける権利があっても、本人が請求の手続きをしないと支給されません。
  • 年金は手続きをしないまま5年が過ぎるとその過ぎた分については、請求できなくなりますが、老齢基礎年金の特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる人は、繰下げ申出をしたとみなして請求できます。

国民年金(第1号)のみの人の年金請求手続きに必要なもの

    1. 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    2. 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
    3. 最近1か月以内に保険料を払い込んだ人は領収書・銀行振込の人は通帳
    4. 配偶者に厚生年金加入期間がある場合は配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
    5. 年金証書(本人または配偶者が公的年金を受給しているとき)
    6. 住民票(個人番号が確認できないとき)
    7. 本人名義の銀行・信用金庫・郵便局等の預貯金通帳
    8. 来庁者が代理で別世帯の場合は委任状(参考:日本年金機構ホームページ 委任状例

      なお、年金事務所・街角の年金相談センターで手続きする場合、本人以外の場合は委任状が必要です。

注:配偶者の年金加入記録等によっては、このほかに書類が必要になる場合があります。

注:平成30年3月5日より、個人番号が確認できれば年金の手続きができるようになりました。
参考:日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)

支給を受ける手続窓口

過去の加入状況 最後の加入状況 手続き先
国民年金(第1号)のみ 国民年金 保険年金課
厚生年金
共済組合
3号期間あり
国民年金 越谷年金事務所 または
街角の年金相談センター草加
国民年金
厚生年金
厚生年金 越谷年金事務所 または
街角の年金相談センター草加

現在年金を受けている人の手続き

現況届の提出

 日本年金機構において、個人番号を収録済の人は原則提出不要です。未収録の人は毎年誕生月に日本年金機構から「現況届」が送付されますので、必要事項を記入し、返送してください。

住所を変更したとき

 日本年金機構において、個人番号を収録済の人は原則提出不要です。個人番号未収録の人や送付先を別途設定しているなど住民票住所と年金登録住所が一致していない人は住所変更届が必要です。
 届出の必要の有無および届出方法は新住所地の市役所年金担当または年金事務所に確認してください。

金融機関を変更するとき

 「年金受給者受取機関変更届」を年金事務所に提出してください。年金受給者受取機関変更届は日本年金機構ホームページからダウンロードするか、越谷年金事務所に電話で送付を依頼するか、保険年金課年金係窓口で受け取ってください。

 その他の手続きについては 日本年金機構ホームページへ。(外部サイトにリンクします)

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給

  • 希望すれば受給年齢の繰上げや繰下げて受けることもできますが、減額率・増額率は生涯変わりません。
  • 繰上げ・繰下げには一定の制限があります。詳しくは問い合わせてください。
老齢基礎年金の繰上げ受給
種別 受給開始年齢 昭和16年4月2日~昭和37年4月1日迄に生まれた人の減額率 
1か月単位で変わります
繰り上げ 60歳から60歳11か月
61歳から61歳11か月
62歳から62歳11か月
63歳から63歳11か月
64歳から64歳11か月
30から24.5パーセント
24から18.5パーセント
18から12.5パーセント
12から6.5パーセント
6から0.5パーセント
通常 65歳から65歳11か月 100パーセント

老齢基礎年金の繰上げ受給
種別    受給開始年齢       昭和37年4月2日以降に生まれた人の減額率 
1か月単位で変わります
繰り上げ 60歳から60歳11か月
61歳から61歳11か月
62歳から62歳11か月
63歳から63歳11か月
64歳から64歳11か月
24から19.6パーセント
19.2から14.8パーセント
14.4から10パーセント
9.6から5.2パーセント
4.8から0.4パーセント
通常 65歳から65歳11か月 100パーセント

 なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方の減額率は別の規定が適用されます。

老齢基礎年金の繰下げ受給
種別 受給開始年齢 増額率 
    1か月単位で変わります    
繰り下げ 66歳から66歳11か月
67歳から67歳11か月
68歳から68歳11か月
69歳から69歳11か月
70歳から70歳11か月
71歳から71歳11か月
72歳から72歳11か月
73歳から73歳11か月
74歳から74歳11か月
75歳から
8.4から16.1パーセント
16.8から24.5パーセント
25.2から32.9パーセント
33.6から41.3パーセント
42から49.7パーセント
50.4から58.1パーセント
58.8から66.5パーセント
67.2から74.9パーセント
75.6から83.3パーセント
84パーセント

 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
 なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方の増額率は別の規定が適用されます。

特例的な繰下げみなし増額制度

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。詳細は日本年金機構ホームページへ。

対象となる人

    1. 昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
    2. 老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004「国民年金加入者向け」
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
自動音声案内(音声が流れている間に相談内容に応じた番号を押してください)
年金の請求や受給者の相談について(お客様相談室) 1→2
国民年金について(国民年金課) 2→2
日付・時間帯によっては繋がりにくい場合もあります。

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