更新日:2023年04月01日
老齢基礎年金の受給者の生年月日に応じて、加入可能年数が下の表のように決まっています。
この年数のすべて、保険料を納めていれば令和5年度の年間の年金額は79万5,000円(満額)となります。
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は79万2,600円(満額)となります。
付加保険料を納めた人の計算
月額400円の付加保険料を納めた人は、老齢基礎年金と一緒に付加年金が受けられます。
付加年金:定額保険料+400円 「200円×付加保険料を納めた月数」が、老齢基礎年金の年間の受給額に加算されます。
受給資格期間・加入可能年数
国民年金がスタートしたのは昭和36年4月1日。そのとき20歳以上の人は60歳になるまでに40年間加入することができません。
それらの人には、生年月日により下記の表のとおり短縮措置がとられます。
受給資格期間とは、老齢基礎年金を受けるために最低必要な期間です。
生年月日 | 受給資格期間 | 加入可能年数 |
---|---|---|
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 | 10年 | 29年 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 | 10年 | 30年 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 | 10年 | 31年 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 | 10年 | 32年 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 | 10年 | 33年 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 | 10年 | 34年 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 | 10年 | 35年 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 | 10年 | 36年 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 | 10年 | 37年 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 | 10年 | 38年 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 10年 | 39年 |
昭和16年4月2日以後 | 10年 | 40年 |
受給資格期間とは
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の納付を全額免除された期間
- 国民年金保険料の一部納付(一部免除)が承認されて、その一部の保険料を納めた期間
- 厚生年金または共済組合の加入期間
- 第3号被保険者であった期間
- その他の合算対象期間
注:平成29年8月より、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
参考:日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
合算対象期間とは(受給資格期間に含まれますが、年金額の計算対象にはなりません)
- 学生納付特例制度が承認された期間
- 若年者納付猶予制度が承認された期間
- 昭和36年4月以降の次の期間
- 厚生年金保険や共済組合に加入している人の配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の昼間部の学生が任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
- 20から60歳未満の海外に住んでいた期間で任意加入しなかった期間
- 厚生年金保険などから脱退手当金を受けた期間
これらは、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。
受給額(年金額)
令和5年度の年金額は
67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)は年額79万5,000円 (月額6万6,250円)
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)は年額79万2,600円(月額6万6,050円)
ただし、この額は 40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとそれだけ減額されます。
年金額の計算
年金額は次のように計算されます。
79万5,000円(79万2,600円)×((保険料を納めた月数)+(保険料を全額免除された月数×3分の1)+(保険料を4分の3免除された月数×2分の1)+(保険料を半額免除された月数×3分の2)+(保険料を4分の1免除された月数×6分の5))/加入可能年数×12月
平成21年4月以降に免除期間がある場合は、全額免除を2分の1、4分の3免除を8分の5、半額免除を4分の3、4分の1免除を8分の7と読み替えて計算してください。
詳しくは下記関連リンクの日本年金機構ホームページから閲覧できます。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
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保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
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