更新日:2019年3月5日
次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、7割(自己負担割合が3割の場合)が払い戻されます。
保険証・個人番号の分かるもの(通知カード・個人番号カードなど)・世帯主の印かん・預金通帳(貯金通帳)をご用意のうえ、次の表で該当するものと併せて申請してください。
なお、療養費支給申請書は窓口申請時に交付しています。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき | 診療報酬明細書(レセプト) 領収書 |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき | 医師の診断書か意見書 明細が分かる領収書 注:靴型装具の場合は当該装具の写真 |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 明細が分かる領収書 |
医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第3者に限る) | 医師の診断書か意見書 輸血用生血液受領証明書 血液提供者の領収書 |
医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき | 医師の同意書 明細が分かる領収書 |
海外渡航中に医者にかかったとき(治療目的の渡航は除く) | 診療内容の明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) 明細が分かる領収書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) パスポート(コピー不可) |
注意点
医療費などで支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、注意してください。
医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで3か月ほどかかります。
審査の結果、支給されない場合もあります。
海外療養費については、生活の本拠地が草加市内になく、長期にわたる海外居住の場合、草加市国保から脱退していただくことがあります。なお、支給額は国内での保険診療に準じた金額で算定します。日本円換算には、支給決定日の外国為替換算率を用います。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178