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70歳未満の人の医療費が高額になったときは(高額療養費)

更新日:2024年2月1日

医療費の負担を軽くするために、医療費には自己負担限度額が設けられています。
1か月あたりに支払う医療費の一部負担金が高額になったときに、市に申請することにより、その自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。

高額療養費の計算方法

  1. 月の1日から末日までの1か月ごとに計算します。
  2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します(ただし、1つの医療機関で2万1000円以上負担した場合は、合わせて計算することができます。2万1000円未満の診療については、基本的に計算対象外です)。
  3. 同じ医療機関でも、外来と入院は別々に計算します。
  4. 同じ医療機関でも、医科と歯科は別々に計算します。
  5. 入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の医療行為は対象外です。
  6. 院外処方の薬局分と処方元の医療機関分は合算して計算します。

注:計算上の一部負担金については、診療報酬点数から計算される医療費(1点あたり10円)と負担割合をかけて計算するため、実際の医療機関等での支払い額と金額が一致しない場合があります。

区分ごとの自己負担限度額 (月額)

所得区分ア

  • 所得範囲:国保被保険者の基準総所得金額の合計が901万円超または未申告者
  • 自己負担限度額(3回目まで):25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1%
  • 自己負担限度額(4回目以降):14万100円

所得区分イ

  • 所得範囲:国保被保険者の基準総所得金額の合計が600万円超から901万円以下
  • 自己負担限度額(3回目まで):16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1%
  • 自己負担限度額(4回目以降):9万3000円

所得区分ウ

  • 所得範囲:国保被保険者の基準総所得金額の合計が210万円超から600万円以下
  • 自己負担限度額(3回目まで):8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%
  • 自己負担限度額(4回目以降):4万4400円

所得区分エ

  • 所得範囲:国保被保険者の基準総所得金額の合計が210万円以下
  • 自己負担限度額(3回目まで):5万7600円
  • 自己負担限度額(4回目以降):4万4400円

所得区分オ

  • 所得範囲:市民税・県民税均等割非課税世帯(世帯主と国保被保険者全員が非課税)
  • 自己負担限度額(3回目まで):3万5400円
  • 自己負担限度額(4回目以降):2万4600円

注:基準総所得金額は、前年中の総所得金額等から、基礎控除43万円を差し引いた金額です。
  
注:4回目以降とは、過去12か月の間に1つの世帯での支給が4回以上あった場合のことです。

診療月と判定の対象課税年度

診療年月日 判定の対象課税年度
令和4年(2022年)8月1日から令和5年(2023年)7月31日 令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の所得)
令和5年(2023年)8月1日から令和6年(2024年)7月31日 令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の所得)
令和6年(2024年)8月1日から令和7年(2025年)7月31日 令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の所得)

申請の方法

すでに医療機関での支払いを済ませた人

該当者には医療を受けた月の約3か月後に市から申請書を郵送します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の預貯金通帳
  • 印かん
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  • 高額療養費支給申請書

注:交通事故などの第三者行為により本人負担がないなど、医療機関へ支払いをしていない場合、高額療養費を返還していただくことがあります。

これから高額療養費に該当する予定の人

あらかじめ、市役所保険年金課で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減認定証」を申請しておくことで、一医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。
 注:保険税を滞納していると交付できません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
 注:直近1ヶ月以内に納付書等で納付した場合、収納状況の確認ができないことがありますので、領収書もあわせてご持参ください。

マイナンバーカードを保険証として利用する場合

マイナンバーカードを保険証として医療機関等に提示し受診する場合、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担が限度額までのお支払いとなるため、市役所での限度額適用認定証等の申請手続きが不要となります。
注:国保税を滞納している場合を除きます。

保険税を滞納している人(委任払い)

保険税を滞納していると「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減認定証」は交付できません。
このような場合、委任払い制度を利用することで、一医療機関の自己負担額が自己負担限度額までとなります。
申請前に、該当の医療機関に委任払い制度が利用できるかあらかじめ確認してください。また、納税相談または保険税の一部納付が必要です。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関等の請求書(その月の医療費が分かる明細書)
  • 印かん

一部負担金減免制度

多額の医療費を必要とする病気・ケガを負い、災害・業務の休廃止など特別の事由により生活状態が一時的に困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合で、かつ生活保護に準じた一定の収入基準以下の世帯については、申請によって3か月以内に限って一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。
これらは、基準生活費と収入を比較して決められます。ただし、原則としてさかのぼっての適用はできません。

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このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

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