更新日:2017年2月24日
人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば自己負担額は1か月1万円までとなります。
また、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は2万円までとなります(上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)。
対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- 人工透析が必要な慢性腎不全
申請に必要なもの
- 特定疾病療養受療証交付申請書(医師の証明が必要)
- 保険証
- 印かん
- 個人番号の分かるもの(通知カード・個人番号カード・個人番号記載の住民票の写し)
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