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草加市

入院したときの食事代

更新日:2018年8月1日

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり、次の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。 また、平成18年10月から70歳以上の人が療養病床に入院する場合は、原則として食費と居住費は自己負担になります。

70歳未満の人
対象者1食あたりの食費
市県民税課税世帯 460円
市県民税非課税世帯等:90日までの入院 210円
市県民税非課税世帯等:90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円

市県民税非課税世帯等の人は、「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、保険年金課で申請してください。

70歳以上75歳未満の人
対象者1食あたりの食費
市民税課税世帯 460円
低所得者2:90日までの入院 210円
低所得者2:90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円
低所得者1 100円

低所得者1・低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課で申請してください。

70歳以上75歳未満の人で、療養病床に入院する人
対象者1食あたりの食費1日あたりの居住費難病等入院医療の必要性の高い人の1食あたりの食費
市県民税課税世帯 460円(一部420円) 370円 260円
低所得者2 210円 370円 210円 (過去1年間の入院日数が90日を超える場合は160円)
低所得者1 130円 370円 100円
低所得者1の人で老齢福祉年金受給者 100円 0円 100円

低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

注意

市県民税非課税世帯等の人で、市民税非課税世帯等、低所得者1・2、低所得者1の人で老齢福祉年金受給者と同じ負担額を適用するためには、「標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。保険年金課へ申請してください。

  • 低所得者2  70歳以上75歳未満で、同一世帯の擬制世帯主を含む国保被保険者が市県民税均等割非課税の人(低所得者1の該当者を除く)。
  • 低所得者1  低所得者2に該当し、かつ、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

申請に必要なもの

  • 90日までの入院 市民税非課税証明書(1月1日現在で草加市に住所がない人)、保険証、印かん、個人番号の分かるもの(通知カード・個人番号カードなど)
  • 90日を超える入院 市民税非課税証明書(1月1日現在で草加市に住所がない人)、保険証、領収証(入院期間を確認できる書類)、限度額適用・標準負担額減額認定証、印かん、個人番号の分かるもの(通知カード・個人番号カードなど)

適用時期

申請した月の1日から適用されます。有効期限は7月31日までです。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

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