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草加市

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障害福祉サービスの支給決定期間の変更について

更新日:令和6年3月18日

支給決定期間の変更
概要
 令和6年4月1日以降、新たに発行する障害福祉サービス(一部のサービス)の受給者証につきまして、サービス支給決定期間を利用者の誕生月の末日までに変更します。対象者によりましては、一時的に利用期間が短くなり、サービス更新のタイミングが早まる場合があります。サービスの利用に支障がないよう、対象の方にはご案内をさせていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
変更内容について
 令和6年4月1日以降、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・療養介護・生活介護・重度障害・就労継続支援 A 型・B型・共同生活援助を利用している者について、支給決定期間を誕生月の末日までに変更します。

注:標準利用期間が設定されているサービス(自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)のみの利用者につきましては従来どおりの支給決定期間とします。

 詳しくは、添付書類をご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

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障害福祉サービスの支給決定期間の変更について
令和6年4月1日以降、新たに発行する障害福祉サービス(一部のサービス)の受給者証につきまして、サービス支給決定期間を利用者の誕生月の末日までに変更します。対象者によりましては、一時的に利用期間が短くなり、サービス更新のタイミングが早まる場合があります。サービスの利用に支障がないよう対象の方にはご案内をさせていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。