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草加市

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障がい者自動車改造費補助金交付制度

更新日:2012年5月11日

身体障がい者の社会復帰の促進を図るため、障がい者が自ら運転することができるように、所有する自動車の改造に要した費用の一部について補助金を交付するものです。
補助金の交付をご希望される場合は、改造する前に申請が必要となりますので、事前に障がい福祉課へご相談ください。

対象者

  1. 市内に住所を有する者であること。
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている者。
  3. 就労等に伴い自ら運転する自動車の操行装置等の一部を改造し、又は乗降装置等を取り付ける必要がある障害者。
  4. 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。

申請に必要なもの

  1. 補助金交付申請書(障がい福祉課でお渡ししています)
  2. 自動車改造実施計画書(障がい福祉課でお渡ししています)
  3. 自動車改造経費の見積書
  4. 運転免許証
  5. 車検証
  6. 改造箇所(改造前)の写真
  7. 部品のパンフレット等

補助の対象となる経費と交付額

障がい者が自ら運転することができるように、自動車の操行装置等の一部を改造し、又は乗降装置等を取り付ける経費。

改造項目補助対象経費の限度額補助金の交付額
操行装置等の一部 200,000円 補助対象経費の額
乗降装置等の取付け 300,000円 補助対象経費の額の3分の2

このページに関する問い合わせ先

障がい福祉課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
障がい給付係 電話番号:048-922-1859 ファクス番号:048-922-1153

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